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新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」への位置づけ変更後、何が変わる?企業がすべき対応について解説

2023.09.25


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新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日に感染症法上、「5類感染症」に位置づけが変わりました。
これによって、何が変わったのでしょうか?それまでの「2類感染症」相当で、手指消毒剤や検温器を設置してきた企業は、どのような対策へシフトすれば良いのでしょうか?

本コラムでは、新型コロナウイルス感染症の位置づけが「5類感染症」に変更されたことで、具体的に何が変わり、これに対して企業はどのような対応をすべきかをご紹介いたします。

【PROFILE】監修者:涌井 好文

平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。
また、近時はインターネット上でも活発に活動しており、クラウドソーシングサイトやSNSを通した記事執筆や監修を中心に行っている。

5類感染症に位置づけが変わるとは、どういうこと?

「5類感染症」に位置づけが変わるとは、「2類感染症」相当だった新型コロナウイルス感染症の分類について、ワクチン接種や治療薬の普及によって重症化や死亡リスクが抑えられるようになったことや、社会経済活動への負の影響の大きさなどから、季節性インフルエンザと同等の「5類感染症」へと変更したことです。

「5類感染症」への変更までの経緯

新型コロナウイルス感染症の感染者が日本で確認された後、2020年2月には感染症法上の「指定感染症」、検疫法の「検疫感染症」に分類されました。

さらに、同年3月には「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(第4号)」の施行によって、期限付きで「新型インフルエンザ等」とみなされました。
2021年2月には、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(第5号)」の施行によって、無期限で「新型インフルエンザ等感染症」(いわゆる2類感染症相当)に位置付けられることとなりました。

そして、「5類感染症」への位置づけの変更とともに「新型インフルエンザ等感染症の指定も解除されました。

感染症法とは?

そもそも、感染症法とはどのような法律なのでしょうか?
感染症法とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の略称で、感染症の予防や感染症患者に対する医療に関する措置について定められ、1999年4月1日に施行されたものです。

感染症法では、感染症の感染力や罹患した場合の重篤性などをもとに、危険度の高い順に「1類感染症」から「5類感染症」までと、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の8つのカテゴリがあります。

なお、「5類感染症」には、季節性インフルエンザのほか、麻疹や水痘などが該当します。

「5類感染症」に位置づけが変更した後、何が変わるのか

新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更した後、具体的に何が変わったのでしょうか?今回は、大きく、次の3点に集約することができます。

感染者や濃厚接触者の外出制限がなくなる

「5類感染症」への変更後は、新型コロナウイルス感染症に関して緊急事態宣言やまん延防止等重点措置といった布告が発令されなくなり、陽性者や、濃厚接触者の外出制限がなくなります。
外出するか自宅療養するかどうかは、個人や事業者、学校などの判断に委ねられるようになります。

ただ、厚生労働省は、発症後5日間は他人に感染させるリスクが高いことから、外出を控えることを推奨しています。5日目にまだ症状がある場合は、回復してから24時間が経過するまで外出を控えることが推奨されています。

保健所による健康観察等がなくなる

これまでは、新型コロナウイルス感染症の陽性者で自宅療養者のうち、高齢者や妊婦、重症化しやすい基礎疾患がある患者などに対し、管轄の保健所が電話などで体温や体調などの確認を行っていました。

こうした健康観察や、自宅療養中に必要な食事を提供する配食サービスなども、「5類感染症」への変更後はなくなります。

医療費の自己負担が生じる

「5類感染症」へ位置づけが変更する前は、外来医療費、入院にかかる自己負担分や、有症状者等の検査費用は公費支援されていました。これが、「5類感染症」への変更後は、外来医療費については高額治療薬の費用は公費支援、その他は自己負担、入院費については一部を公費支援、検査については全額自己負担となることが決定しています。

ただし、新型コロナの治療薬の費用や、治療のための入院医療費は夏の感染拡大への対応としてまずは2023年9月末まで公費支援を継続する措置が決定しています。

新型コロナワクチンの接種を、初回・追加同様に全額公費で受けられる期限も2024年3月31日までとなることが決定しています。

「5類感染症」への変更後、企業がすべき対応

こうした変更に伴い、企業が取るべき対応とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?
3つの観点から見ていきましょう。

マスク着用について

マスクに関しては、23年5月8日の「5類感染症」への変更に先立つ2023年3月13日から個人の主体的な選択を尊重され、個人の判断による着用が基本となっています。そのため、「5類感染症」への変更に伴って、マスク着用に関する変更点はありません。
事業所では、感染対策上または事業上の理由などから、引き続き、従業員にマスクの着用を求めることができるとしています。ただし、マスクの着脱について、強要することはできません。

パーテーションについても、撤去するか引き続き使用するか判断が必要です。ただ、パーテーションは飛沫を物理的に遮断することはできますが、エアロゾルについては、エアロゾル粒径と感染の関係が明らかになっていないと厚生労働省から見解が出されています。エアロゾル感染、飛沫感染への対策としては、窓や換気扇の配置状況を考慮し窓開け換気や空気清浄機による換気を行うことや、換気を阻害しないようなパーテーションの設置が重要とされています。

オフィス勤務におけるルールについて

「5類感染症」に位置づけが変更する前に設けていたオフィス勤務におけるルールについては、「5類感染症」への変更に合わせて一度、見直す必要があるでしょう。
たとえば、出勤前の検温や、マスク着用の徹底などは、感染予防として有効ではありますが、これらを引き続きルールとして従業員に課していくかどうかは、検討する余地があります。

テレワークを導入していた企業など、働き方についても、それぞれのメリットとデメリットを洗い出し、継続すべきかどうかを再考すると良いでしょう。

また、トイレのハンドドライヤーの使用を再開するかどうかなど、細かな点も確認して、「5類感染症」への変更前のルールを適用するべきかどうか、一つひとつ判断が必要です。

感染時の対応について

従業員に感染者が出た場合の対応についても、見直す必要があるでしょう。
特に、新型コロナウイルス感染症で欠勤する場合に、どのような休暇制度を利用できるかを明確にし、就業規則などを更新するとともに、従業員に周知することが大切です。

また、「5類感染症」への変更に関わらず、労働基準法では企業が休業を命じる場合には休業手当の支払いが必要となる一方、従業員が自主的な判断で欠勤する場合には、労働基準法上の休業手当の支払い対象とはなりません。このため、企業で独自に特別休暇制度などを整備するのも、福利厚生として喜ばれるでしょう。

―まとめ

「5類感染症」への変更によって規制は緩和されましたが、またいつ、未知の感染症が流行するかもわかりません。手洗い・うがいなどの個人の健康管理や施設の衛生管理など、基本的な感染予防に取り組んでいくことが重要なのではないでしょうか。

事業所が、一般企業なのか、それとも教育機関なのか、医療機関なのかによっても、対策すべき方法や厳密さは異なりますが、事業所ごとに感染リスクを見極め、それに応じた対策を講じるべきでしょう。

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