Kiralia感染予防ソリューション利用約款
キラリアハイジーン株式会社(以下「当社」という。)は、当社が提供するサービスである「Kiralia感染予防ソリューション」(第2条第1号の定義に従い、以下「本サービス」という。)の利用約款(以下「本約款」という。)を次の通り定めるものとする。
本約款は、本サービスの全部又は一部の利用に際し、基本的な事項を定めている。本約款は、本サービスの全部又は一部を利用する全ての事業者(以下、「事業者」という。)に適用され、当社と事業者との間の本サービスの利用契約(以下「本契約」という。)の内容となるものとする。
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) Kiraliaモニタリング(第2条第2号)の場合
Kiraliaモニタリングの結果をまとめた報告書(ハイジーンレポート又は分析結果表等を含み、以下、「ハイジーンレポート等」という。)。
(2) Kiraliaマニュアル(第2条第3号)の場合
当社が事業者施設の衛生の改善のために必要と判断し提供する衛生管理方法等に関するマニュアル等
(3) Kiraliaトレーニング(第2条第4号)の場合
Kiraliaトレーニングの結果をまとめた個人解析レポート及び組織解析レポート(以下、総称して「トレーニング結果報告書」という。)。但し、別途事業者及び当社が協議の上、Kiraliaトレーニングにおいて衛生教育又はeトレーニングのプログラムのみを実施し特段の成果物を納入しないことを合意した場合、当社が事業者に納入する成果物はない。
(4) Kiraliaサーティフィケーション(第2条第5号)の場合
当社が事業者施設に対して実施した監査の結果を報告する書面(以下、「認定監査報告書」という。)。
(1) 次条に定める関連情報等の提供の懈怠、遅延又は内容の誤りのため当社による本サービスの提供の進捗に支障が生じたとき
(2) 本サービスの内容に変更があり、当該変更が納期に影響を及ぼすとき
(3) その他、当社の責に帰さざる事由により納期までに本件成果物を納入することが困難になったとき
(1) 第4条第1項各号に定める本件成果物が存在する場合
当社が事業者に対して各本件成果物を納品した月の翌月末日まで。疑義を避けるために付言すると、本件成果物が複数存在する場合には、各本件成果物を納品した月の翌月末日までに、当該成果物に対応するサービスの利用の対価をそれぞれ支払うものとする。
(2) Kiraliaトレーニングにおいて衛生教育又はeトレーニングのプログラムのみを実施し、特段の成果物を納入しないことを事業者及び当社間で別途合意した場合
当社が事業者に対して当該プログラムを実施した月の翌月末日まで。
当社は、事業者の承諾を得ることなく、当社の責任において、本サービスの提供の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
(1) 当社から開示又は提供を受けた時点で既に公知又は公用であった情報
(2) 当社から開示又は提供を受けた時点で既に保有していた情報
(3) 当社から開示又は提供を受けた後、事業者の責めによらず公知又は公用となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 当社の秘密情報を利用することなく、事業者が独自に開発した情報
(1) 本契約に違反したとき。
(2) 手形・小切手の不渡処分を受け、又は支払停止若しくは支払不能となったとき。
(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(4) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき。
(5) 第三者より仮差押え、仮処分若しくは強制執行の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始等の申立てがあったとき。
(7) 解散し又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転の当事会社となったとき。
(8) 本条本項各号の他、本サービスの提供の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
当社は、本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により事業者に損害を与えた場合、事業者に対して現実に生じた直接かつ通常の損害を、当該損害が発生したときまでに当社が受領した、当該損害の直接の原因になった本サービスの対価の金額を限度として賠償するものとする。
本契約の不履行又は履行遅延が生じた場合、かかる不履行又は遅延が当社の合理的な管理が及ばない要因により生じた場合においては、当社は責任を負わないものとする。かかる要因には、天災、感染症の流行、戦争、内乱、反乱、革命、テロ、サイバー攻撃、大規模火災、ストライキ、ロックアウト、法令の制定・改廃その他のあらゆる不可抗力の事態を含むが、これに限定されるものではない。
(1) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること
(2) 反社会的勢力を利用していると認められること
(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(4) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5) 自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いること
本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約終了後も、第7条第3項(Kiraliaモニタリングに関する特約)、第8条(Kiraliaマニュアルに関する特約)、第9条第5項、第6項(Kiraliaトレーニングに関する特約)、第10条第4項ないし第8項(Kiraliaサーティフィケーションに関する特約)、第12条(権利帰属)、第15条(損害賠償)、第17条(衛生管理)、第21条(管轄裁判所)及び本条の規定は、引き続きその効力を有するものとする。但し、第13条(秘密の保持)については終了日から3年間に限るものとする。
本契約の内容に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、事業者及び当社は誠意をもって協議し解決する。
(附則)
2024年11月14日 第1版 制定・施行