キラリアハイジーン

Kiralia感染予防ソリューション利用約款

キラリアハイジーン株式会社(以下「当社」という。)は、当社が提供するサービスである「Kiralia感染予防ソリューション」(第2条第1号の定義に従い、以下「本サービス」という。)の利用約款(以下「本約款」という。)を次の通り定めるものとする。

第1条〔約款の適用〕

本約款は、本サービスの全部又は一部の利用に際し、基本的な事項を定めている。本約款は、本サービスの全部又は一部を利用する全ての事業者(以下、「事業者」という。)に適用され、当社と事業者との間の本サービスの利用契約(以下「本契約」という。)の内容となるものとする。

第2条〔用語の定義〕

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとする。

  1. 本サービス:当社が事業者に対して行う、感染予防に関する衛生リスクの評価、分析及び提案、研修の実施、マニュアルの提供及び監査等、本条第2号から第5号までに定める一連のプログラムから成るサービスをいう。本サービスの詳細は、別途本契約の締結に先立ち当社が事業者に提示する提案書による(以下、本条第2号から第5号についても同じ。)。
  2. Kiraliaモニタリング:事業者の施設(以下「事業者施設」という。)において各種の検査手法(IRAM(行動分析)、唾液汚れ検査、ATP検査(汚れ状況確認検査)、CO2検査(CO2濃度計測)等)を用いて衛生面のリスクを評価分析し、改善に向けた提案を行うプログラムをいう。
  3. Kiraliaマニュアル:当社と事業者が協議の上、事業者施設における衛生管理手法等に関して定めたマニュアル、作業手順書又はガイドライン(以下「マニュアル等」という。)を提供するプログラムをいう。
  4. Kiraliaトレーニング:事業者施設の従業員に対して衛生教育の実施及びeラーニングシステムを提供し、また、当社と事業者が協議の上必要と判断した場合には別途専用のチェックシートも用いて、個人及び組織の理解度を測るプログラムをいう。
  5. Kiraliaサーティフィケーション:本条第2号から第4号に定める各プログラムの実施状況を踏まえて、当社が事業者施設に対して独自の認定を付与するために監査を行うプログラムをいう。

第3条〔本サービスの利用申込み及び契約の成立〕

  1. 事業者は、本サービスの全部又は一部の利用にかかる申込みを行う場合には、本約款及び当社が事業者に対して提示する、前条第2号から第5号に定める当該各プログラムのそれぞれ最終の見積書(以下「見積書」という。)の内容を理解し承諾の上、当社が定める方法に従い、当社に対し、本サービスの利用の申込みを行うものとする。
  2. 本条前項の事業者による本サービスの利用にかかる申込みがなされ、それに対する当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、本契約が成立するものとする。
  3. 事業者は、本サービスの利用にかかる申込みを行った場合、当該申込みの撤回をすることができないものとする。
  4. 事業者は、本条第1項の申込みに際し当社に申し出た事業者に関する情報(以下、「事業者情報」という。)に変更が生じた場合(担当者の変更や連絡先の変更も含むが、これらに限られない。)、速やかに当社に報告するものとする。

第4条〔成果物の納品〕

  1. 当社は、事業者に対し、本契約に基づき当社が当該事業者に提供する本サービスに関し、次の各号に定める成果物のうち見積書に記載されたもの(以下、「本件成果物」という。)を、別途事業者及び当社が協議の上合意する期日(以下、「納期」という。)までに、書面又はデータ形式にて納入するものとする。
    (1) Kiraliaモニタリング(第2条第2号)の場合
    Kiraliaモニタリングの結果をまとめた報告書(ハイジーンレポート又は分析結果表等を含み、以下、「ハイジーンレポート等」という。)。
    (2) Kiraliaマニュアル(第2条第3号)の場合
    当社が事業者施設の衛生の改善のために必要と判断し提供する衛生管理方法等に関するマニュアル等
    (3) Kiraliaトレーニング(第2条第4号)の場合
    Kiraliaトレーニングの結果をまとめた個人解析レポート及び組織解析レポート(以下、総称して「トレーニング結果報告書」という。)。但し、別途事業者及び当社が協議の上、Kiraliaトレーニングにおいて衛生教育又はeトレーニングのプログラムのみを実施し特段の成果物を納入しないことを合意した場合、当社が事業者に納入する成果物はない。
    (4) Kiraliaサーティフィケーション(第2条第5号)の場合
    当社が事業者施設に対して実施した監査の結果を報告する書面(以下、「認定監査報告書」という。)。
  2. 本条前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、事業者に通知することにより、納期を変更することができる。
    (1) 次条に定める関連情報等の提供の懈怠、遅延又は内容の誤りのため当社による本サービスの提供の進捗に支障が生じたとき
    (2) 本サービスの内容に変更があり、当該変更が納期に影響を及ぼすとき
    (3) その他、当社の責に帰さざる事由により納期までに本件成果物を納入することが困難になったとき
  3. 本条前項各号のいずれかに該当する場合、当社は本件成果物の納入に係る遅滞の責任を負わないものとする。

第5条〔資料等の提供及び施設管理者の選任〕

  1. 事業者は、当社が本サービスを提供する上で必要な情報、資料等(以下、「関連情報等」という。)を、当社の求めに応じて無償で提供するものとする。
  2. 事業者は、当社が関連情報等の提供、質問・照会に対する回答、調査その他の協力を求めた場合、当社に対し適切な協力を迅速に行うものとする。
  3. 事業者は、事業者施設内の従業員から施設管理者を選任し、あらかじめ当社が求める期日までに、当社に通知する。事業者は、施設管理者をして、当社が本サービスを事業者に対して円滑に提供できるよう協力させるものとする。

第6条〔対価及び支払い方法〕

  1. 事業者は、本サービスの利用の対価として、見積書に定められた金額を当社に支払うものとする。
  2. 事業者は、本条前項の本サービスの利用の対価を、次の各号に定める期日までに当社が別途指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込手数料は事業者が負担するものとする。
    (1) 第4条第1項各号に定める本件成果物が存在する場合
    当社が事業者に対して各本件成果物を納品した月の翌月末日まで。疑義を避けるために付言すると、本件成果物が複数存在する場合には、各本件成果物を納品した月の翌月末日までに、当該成果物に対応するサービスの利用の対価をそれぞれ支払うものとする。
    (2) Kiraliaトレーニングにおいて衛生教育又はeトレーニングのプログラムのみを実施し、特段の成果物を納入しないことを事業者及び当社間で別途合意した場合
    当社が事業者に対して当該プログラムを実施した月の翌月末日まで。
  3. 事業者は、本サービスを利用する期間の途中で本契約が終了した場合や、本サービスの全部又は一部を中断又は停止した場合、その原因が事業者及び当社のいずれの責めにも帰すべからざるとき又は当社の責めに帰すべき事由によるときを除き、本条第1項に定める本サービスの利用の対価の支払義務を負うものとし、事業者が既に本サービスの利用の対価を当社に支払っている場合にも、当社は事業者に対し、当該本サービスの利用の対価の返還義務を負わないものとする。
  4. 事業者が当社に対して支払うべき本サービスの利用の対価の支払いを遅延した場合、事業者は、当社に対し、支払期日の翌日(以下、「起算日」という。)より完済に至るまで、起算日における法定利率による遅延損害金を支払うものとする。

第7条〔Kiraliaモニタリングに関する特約〕

  1. 事業者及び当社は、Kiraliaモニタリングを実施する日程、場所、モニタリングの内容について協議し、書面又は電子メールにて定めるものとする。事業者は、当社がKiraliaモニタリングを円滑に進行することができるよう最大限協力する。
  2. 事業者は、事業者が管理運営する他の施設における社内研修に使用する目的で、ハイジーンレポート等の全部又は一部を複製することができる。

第8条〔Kiraliaマニュアルに関する特約〕

  1. 事業者は、当社から提供されるマニュアル等に関し、複製、譲渡、貸与、公衆送信、伝達、改変、翻訳、翻案、社外持ち出し、転貸、再使用権設定、事業者施設の衛生環境を改善する目的以外の目的での使用、その他当社の別途指定する事項(以下、総称して「禁止事項」という。)は行わない。
  2. 事業者は、当社から提供されるマニュアル等をその従業員に使用させるにあたり、当該従業員に本条前項の内容を遵守させるものとし、当該従業員が禁止事項を行った場合、その全ての責任を負う。

第9条〔Kiraliaトレーニングに関する特約〕

  1. 事業者は、当社が「管理者チェックシート」及び「自己点検シート」(以下、総称して「チェックシート等」という。)の回答に必要なユーザIDを施設管理者及び従業員(以下、総称して「施設管理者等」という。)に対して付与するため、施設管理者等からあらかじめ適切な同意を得た上で、当社に対して、施設管理者等の氏名及び所属に関する個人情報を提供するものとする。また、事業者は、当社に当該個人情報を提供するにあたり、個人情報の保護に関する法律に基づいて必要な記録を作成するものとする。
  2. 事業者は、Kiraliaトレーニングの実施の前後で当社が別途定める期日までに、施設管理者等をして、チェックシート等に回答させた上、当該回答を当社に提出する。
  3. Kiraliaトレーニングの受講に際して必要となる通信機器、インターネット環境、電気通信回線等は、事業者が自らの負担と責任で用意する。
  4. 事業者は、Kiraliaトレーニングにて当社から提供されるコンテンツについて禁止事項を行わない。
  5. 事業者は、Kiraliaトレーニングをその従業員に受講させるにあたり、当該従業員に本条前項の内容を遵守させるものとし、当該従業員が禁止事項を行った場合、その全ての責任を負う。

第10条〔Kiraliaサーティフィケーションに関する特約〕

  1. 事業者は、当社が別途指示する方法にて実施する、事業者施設への監査のためのヒアリング(以下、「監査ヒアリング」という。)に応じるものとする。なお、監査ヒアリングは、当該回答結果並びにハイジーンレポート等及びトレーニング結果報告書の内容を考慮して、当社の監査基準に基づいて実施される。
  2. 本条前項に定める監査ヒアリングの結果、当社が事業者施設について当社の監査基準を満たしていると判断する場合、事業者は、「Kiralia感染対策認定」(以下、「本認定」という。)を受けることができる(但し、本認定は、当社が別途定める日時を基準日とする。)。本認定の証として、事業者は、認定証、認定ステッカー及び当該ステッカーのデジタルデータ(以下、総称して「認定証等」という。)の提供を受けることができる。
  3. 本条第1項に定める監査ヒアリングの結果、事業者施設について当社の監査基準を満たしていないと当社が判断する場合又は当社が求める場合には、事業者は当社に対して改善計画書を提出しなければならない。なお、改善計画書の書式や内容、提出方法は別途当社が指定するものとする。
  4. 事業者は、本認定を取得した事業者施設(以下、「認定取得施設」という。)における広告宣伝の目的でのみ認定証等を利用することができるものとし、それ以外の目的での利用は認められない。
  5. 事業者は、本認定を受けた事実を、認定取得施設の広告宣伝目的でのみ、第三者に開示又は周知することができるものとし、それ以外の目的での開示又は周知をしてはならない。
  6. 事業者は、認定取得施設内及びその公式ホームページ上でのみ認定証等の掲示又は貼り付けをすることができるものとし、それ以外の態様での利用は認められない。
  7. 事業者は、認定証等を改変、複製又は第三者に譲渡、その他当社の別途指定する事項を行ってはならないものとする。
  8. 事業者は、本条第4項ないし第7項に定める事項に違反した場合又はそのおそれが認められると当社が判断した場合その他当社が求める場合には、認定証等を速やかに撤去又は削除しなければならない。

第11条〔再委託〕

当社は、事業者の承諾を得ることなく、当社の責任において、本サービスの提供の全部又は一部を第三者に再委託することができる。

第12条〔権利帰属〕

  1. 本サービスの提供の過程で得られた発明、考案、意匠、著作その他一切の成果に係る特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む。)は、すべて当社又は当社の関係会社に帰属する。
  2. 事業者は、事業者が管理運営する他の施設において、事業者が社内研修に使用する目的の範囲内に限り、本件成果物を利用することができる。
  3. 事業者が本件成果物を第三者に開示する場合には、事前に当社の書面による承諾を得なければならない。
  4. 事業者は、当社が本件成果物の内容及び当社が保有する事業者施設に関する各種検査の結果に関する情報を、特定の法人又は個人が識別できない状態に加工したうえで、当社又は当社の関係会社の既存又は新規の事業の検討又は社内外向けの資料等に利用することがあることをあらかじめ承諾するものとする。

第13条〔秘密の保持〕

  1. 事業者は、本契約により知り得た当社の業務上、技術上その他の情報及び資料、本件成果物等(以下、総称して「秘密情報」という。)を秘密として保持し、当社の事前の書面による承諾を得ることなしに第三者に開示、提供、漏洩又は複製してはならず、本契約の履行の目的以外に使用してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当することを証明できるものは、秘密情報として取り扱うことを要しないものとする。
    (1) 当社から開示又は提供を受けた時点で既に公知又は公用であった情報
    (2) 当社から開示又は提供を受けた時点で既に保有していた情報
    (3) 当社から開示又は提供を受けた後、事業者の責めによらず公知又は公用となった情報
    (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
    (5) 当社の秘密情報を利用することなく、事業者が独自に開発した情報
  2. 事業者は、秘密情報(当社の承諾を得て作成した複製物を含む。以下本項において同様とする。)が不要となった場合、本契約が終了した場合、並びに当社が要求した場合には、直ちに秘密情報を当社に返却する。但し、当社の別途の指示がある場合には、直ちに秘密情報を破棄もしくは消去するものとする。

第14条〔本契約の解除〕

  1. 当社は、事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告なしに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
    (1) 本契約に違反したとき。
    (2) 手形・小切手の不渡処分を受け、又は支払停止若しくは支払不能となったとき。
    (3) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
    (4) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき。
    (5) 第三者より仮差押え、仮処分若しくは強制執行の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
    (6) 破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始等の申立てがあったとき。
    (7) 解散し又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転の当事会社となったとき。
    (8) 本条本項各号の他、本サービスの提供の履行が困難と認められる事由が生じたとき。
  2. 事業者が本条前項各号の一つにでも該当する場合、事業者は、本契約に基づき当社に対して負う一切の債務について、当社からの何らの通知も要することなく当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちに残債務の一切を弁済するものとする。

第15条〔損害賠償〕

当社は、本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により事業者に損害を与えた場合、事業者に対して現実に生じた直接かつ通常の損害を、当該損害が発生したときまでに当社が受領した、当該損害の直接の原因になった本サービスの対価の金額を限度として賠償するものとする。

第16条〔不可抗力による免責〕

本契約の不履行又は履行遅延が生じた場合、かかる不履行又は遅延が当社の合理的な管理が及ばない要因により生じた場合においては、当社は責任を負わないものとする。かかる要因には、天災、感染症の流行、戦争、内乱、反乱、革命、テロ、サイバー攻撃、大規模火災、ストライキ、ロックアウト、法令の制定・改廃その他のあらゆる不可抗力の事態を含むが、これに限定されるものではない。

第17条〔衛生管理〕

  1. 事業者及び当社は、当社による本サービスの実施が、事業者において衛生管理体制不備等による事故や事業施設内等における感染症の流行等の事象(以下、総称して「事故等」という。)が発生しないことを保証するものではないことを確認する。事業者は、事業施設その他自己の運営する店舗等の衛生管理や自己の従業員に対する衛生管理に関する教育その他自己の事業運営に必要となる衛生管理対策を自己の責任において実施する。事業者において事故等が発生した場合も、事業者は自己の責任において処理するものとし、当社は一切の責任を負わない。
  2. 事業者は、当社による本サービスの結果を参考として、自らの責任において各店舗の衛生管理状況等の現状を把握したうえ、各店舗に対し衛生管理状況のよりよい改善のための啓発活動を積極的に行うよう努める。

第18条〔反社会的勢力の排除〕

  1. 事業者は、自己、自己の役員、自己の関係会社(その役員を含む)又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    (1) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められること
    (2) 反社会的勢力を利用していると認められること
    (3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
    (4) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
    (5) 自ら又は第三者を利用して、当社又は当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いること
  2. 当社は、本条前項の確約に反して、事業者、事業者の役員、事業者の関係会社(その役員を含む。)又は事業者の代理若しくは媒介する者が反社会的勢力又は本条前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
  3. 本条の規定により、本契約を解除された事業者は、当該解除により生じる損害について、当社に対し、一切の請求を行うことができない。

第19条〔贈収賄の禁止〕

  1. 事業者は、本契約の締結又は履行に関し、いかなる者に対しても賄賂(賄賂とは、不適切な恩恵を得る目的で、又は不適切な恩恵の効果を与えるものとして直接又は間接に供与される一切の利益をいう。)を供与せず、又は賄賂の申込み若しくは供与の約束をしないものとし、さらに、賄賂を収受せず、又は賄賂の要求若しくは収受の約束をしないものとする。
  2. 本契約の他の規定にかかわらず、当社は、事業者が本条前項に違反した場合、事業者に対して何らの催告をすることなく、本契約を解除することができる。この場合、本契約を解除された事業者は、当該解除により生じる損害について、当社に対し、一切の請求を行うことができない。

第20条〔約款の変更〕

  1. 当社は、法令等の改正、経済的状況の変化、本サービス内容の変更その他当社が必要と認めた場合に本約款を変更することができる。本約款を変更するにあたって、当社は、事業者への通知により、本約款を変更する旨及び本約款の変更後の内容を周知するものとし、別途記載のない限り上記記載の変更後の本約款の施行日をもって同約款の効力が発生するものとする。
  2. 事業者が第3条第4項に定める事業者情報の変更に関する報告を怠った場合、前項に定める当社による通知が事業者に到達したか否かにかかわらず、本約款の変更は、変更後の本約款の施行日をもって同約款の効力が発生するものとする。

第21条〔管轄裁判所〕

本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第22条〔残存条項〕

本契約終了後も、第7条第3項(Kiraliaモニタリングに関する特約)、第8条(Kiraliaマニュアルに関する特約)、第9条第5項、第6項(Kiraliaトレーニングに関する特約)、第10条第4項ないし第8項(Kiraliaサーティフィケーションに関する特約)、第12条(権利帰属)、第15条(損害賠償)、第17条(衛生管理)、第21条(管轄裁判所)及び本条の規定は、引き続きその効力を有するものとする。但し、第13条(秘密の保持)については終了日から3年間に限るものとする。

第23条〔協議解決〕

本契約の内容に関して疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、事業者及び当社は誠意をもって協議し解決する。

(附則)
2024年11月14日 第1版 制定・施行

Page Top