2021年9月30日公開
感染症法
かんせんしょうほう
感染症法(正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)は、感染症の発生とまん延を予防して公衆衛生を向上・増進させることを目的に、感染症の予防や感染症の患者に対して必要な医療措置を定めた法律です。同法第5条第2項では、病院や診療所、介護施設などの開設者・管理者に対して施設内で感染症が発生・まん延しないように措置を講じる努力が求められています。
感染症法が施行された背景
感染症法の前身は1897年に制定された「伝染病予防法」です。同法では集団における感染症のまん延防止が重視されていました。しかし各感染症について個別に予防・治療することが可能になったことや感染症を取り巻く世界的な状況を鑑み、伝染病予防法に代わる新しい感染症対策の基本法として1999年に感染症法が施行されました。
感染症法による感染症の分類
感染症法では、それぞれの感染症の感染力や感染した場合の重篤性、感染経路などを基準に、感染症を「一類」「二類」「三類」「四類」「五類」「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」「新感染症」の8つに分類しています。
感染症法の分類
感染症名
一類
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
二類
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体ベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る。)鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1、H7N9であるものに限る。「特定鳥インフルエンザ」という。)
三類
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
四類
(1)E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ(特定インフルエンザを除く。)、ボツリヌス症、マラリア、野兎病
(2)(1)に掲げるもののほか、すでに知られている感染性の疾病であって、動物またはその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、(1)と同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
五類
(1) インフルエンザ(インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(2)(1)に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、(1)と同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
新型インフルエンザ等感染症
新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症
指定感染症
既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症および新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、感染症法第3章から第7章までの規定の全部または一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
新感染症
人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状または治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの
特に、腸管出血性大腸菌感染症やレジオネラ症、インフルエンザ、ノロウイルス感染症(感染性胃腸炎)、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、薬剤耐性緑膿菌感染症などは介護施設でしばしば集団感染や重篤化が問題となる感染症です。
それぞれ三類~五類感染症に分類されており、法令に基づいて区分に応じた対応・措置が必要になります。感染症の種類によっては、診断した医師による保健所への報告が義務付けられているものもあります。詳しくは厚生労働省「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」p.79をご確認ください。
感染症の発生・まん延予防として介護施設に求められること
高齢者は感染症にかかりやすく介護施設では十分な感染対策を行っていない場合、アウトブレイク(集団感染)が起きる可能性もあります。そのため、日頃から手指衛生や個人防護具(PPE)の着用など感染予防の基本の対策としてスタンダード・プリコーション(標準予防策)を意識した施設運営を行うことが重要です。
手指衛生では、手洗い・手指消毒の徹底はもちろん、スタッフ様の手荒れ対策を実施することも大切です。荒れた手指は異常のない手指に比べて多くの細菌が存在し、接触感染のリスクを高めてしまうこともあります。手指にやさしい洗浄剤を使用する、手指衛生後にハンドクリームやローションを使うなど、スタッフ様の手荒れを防ぐ対策を実施することが、施設全体の感染防止につながります。
感染対策の啓発にご活用ください
花王プロフェッショナル・サービス「業務改善ナビ」では「正しい手洗いポスター」などのダウンロードコンテンツを公開しています。手指衛生・感染対策の啓発等にぜひご活用ください。
引用・参考文献:
厚生労働省「平成16年度版厚生労働白書」P43
厚生労働省「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」
e-Gov法令検索「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
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