一般的にウイルスは増殖や感染を繰り返す中で少しずつ変異していきます。新型コロナウイルスも約2週間で一箇所程度の速度で変異していると考えられています。新たな変異株が世界各地で確認されており、こうした変異株に対して警戒を強めていく必要があります 。
引用文献
新型コロナウイルスに関するQ&A 2-2.変異株について 厚生労働省 利用:2021年10月1日
国立感染症研究所はこうした変異をリスク分析しその評価に応じて、変異株を「懸念される変異株(VOC)」と「注目すべき変異株(VOI)」に分類しています。
◯懸念される変異株(Variant of Concern:VOC)
主に感染性や重篤度が増す・ワクチン効果を弱めるなど性質が変化した可能性のある株
◯注目すべき変異株(Variant of Interest:VOI)
主に感染性や重篤度・ワクチン効果などに影響を与える可能性が示唆される株
引用文献
新型コロナウイルスに関するQ&A 2-2.変異株について 厚生労働省 利用:2021年10月1日
新型コロナウイルス感染症対策推進本部 資料4 新型コロナウイルス感染症(変異株)への対応 厚生労働省 利用:2021年10月1日
■新型コロナウイルス感染症 デルタ株について
デルタ株は163か国(2021年8月23日時点)で報告されており、世界各国で猛威を振るっています。従来株と比較して感染性や重篤性が上昇しているとされ、日本でもデルタ株に置き換わっている状況です。国立感染症研究所は、「SARS-CoV-2陽性検体に占めるL452R変異を有する検体の割合は、東京・埼玉・千葉・神奈川で99%、大阪・京都・兵庫で96%と推定(2021年8月23日時点)されている。」としています。
参考・引用文献
国立感染症研究所 感染・伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の新規変異株について(第13報)
国立感染症研究所 表 新型コロナウイルスの懸念される変異株 (Variants of Concern; VOCs) 2021.8.28 12:00時点
CDCは、「デルタ株は、新型コロナウイルス感染症の従来株に比べて、より多くの感染者を出し、より速く拡散する。デルタ株は感染力が強く、これまでの株の2倍以上の感染力がある。」と発表しています。
■従来型、アルファ株、デルタ株の感染性等の比較
■ブレイクスルー感染
感染症に対するワクチンの効果は100%ではなく、ワクチンを接種した後でも感染する可能性があります。それをブレイクスルー感染と言いますが、CDCは「新型コロナウイルスワクチンを2回接種してから14日以降に感染した場合」と定義しています。
引用文献
CDC COVID-19 Vaccine Breakthrough Case Investigation and Reporting 利用:2021年10月1日
■変異株へのワクチンの効果
日本でもデルタ株に置き換わっている状況でデルタ株のウイルスが拡大しただけではなく、ワクチンによって獲得された免疫が効きにくいと考えられています。
英国が公表した、ファイザー社のワクチンを接種した後の状況に基づく研究によると、「発症予防効果に係るワクチン有効率は、アルファ株で約94%、デルタ株で約88%、また、デルタ株による入院を予防する効果は約96%と報告されている。ただし、このような実臨床での観察研究等は、流行状況など別の要因が結果に影響するなど、結果に偏り(バイアス)が生じやすいことから、結果の解釈に留意が必要。」としています。
アストラゼネカ社のワクチンについては、「アルファ株で約75%、デルタ株で約67%、また、デルタ株による入院を予防する効果は約92%と報告されていることから、一定の防御効果を示す可能性があると考えられている。」としています。
厚生労働省は、「変異株に対応したワクチンの開発や臨床試験も実施されている。世界各国で様々な変異株が出現していることを踏まえると引き続き、ワクチンの有効性に関する情報を収集していく必要がある。」としています。
引用文献
新型コロナウイルスワクチンQ&A 厚生労働省 利用:2021年10月1日
■新型コロナウイルスワクチンの追加接種(3回目接種)について
令和3年9月17日に開催された厚生労働省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会にて新型コロナウイルス感染症の国内発生動向、ワクチン接種状況、ワクチンの免疫原性の推移と、有効性の持続期間、諸外国対応状況などから、交互接種、他疾病のワクチンとの同時接種、既感染者への新型コロナワクチン接種等、追加接種について審議されました。
追加接種(3回目接種)については、「行う必要があり、その実施の時期は2回接種完了から概ね8か月以上後とすることが妥当である。」としています。
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施期間は令和3年2月17日から令和4年2月28日までです。追加接種を実施するに当たっては、当該接種を予防接種法に位置付ける必要があることから、延長の方向で検討されています。時期については、早ければ令和3年12月から開始することを想定しています。
接種対象者やワクチンの種類については、「人口全体を対象として追加接種を実施する、ハイリスク者に限定して追加接種を実施する、引き続きエビデンスを注視するなど、諸外国の対応状況は様々である。」としており、科学的知見や諸外国の状況を踏まえ判断するとしています。
ヒトに感染するコロナウイルスは、風邪のウイルスといわれる4種類の他に、2002年に中国・広東省から発した重症急性呼吸器症候群(SARS )と、2012年にアラビア半島で中東呼吸器症候群(MERS)が報告されています。そして2019年12月から中国・湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は、ヒト‐ヒト感染によって世界的な流行になっている状況です。WHOはこのウイルスによる疾患をCOVID-19(Coronavirus disease 2019 の略称)と命名し、感染症法では新型コロナウイルス感染症と呼んでいます。
■感染経路
飛沫感染と接触感染が主体と考えられています。有症者が感染伝播の主体ですが、無症状病原体保有者からの感染リスクもあることが報告されています。エアロゾルを生み出す処置 *が行われた場合や、屋内の混雑した換気の悪い場所では、従来考えられていた⾶沫感染の概念を超えて感染が起こっている可能性があることが近日解ってきました。そこでWHOや多くの研究者は、こういった事例が、COVID-19の感染に実際にどの程度影響しているのかを早急に評価する必要があると述べています。
*気管挿管、非侵襲的換気、気管切開、心肺蘇生、挿管前の徒手換気、気管支鏡
潜伏期・感染可能期間
潜伏期は1~14日間。曝露から5日程度で発症することが多いとされています。発症前から感染性があり、感染可能期間は発症2日前から発症後7~10日間程度とされ、発症から間もない時期の感染性が高いことが市中感染の原因と言われています。
■主な症状
有症状者は、発熱、呼吸器症状(咳嗽,咽頭痛)、頭痛、倦怠感などのインフルエンザ様症状がみられることが多い(ただし鼻汁や鼻閉の頻度は低いと考えられている)とされています。インフルエンザや感冒に似ていますが、嗅覚・味覚障害の頻度が高いことが特徴です。インフルエンザ様症状に加えて、嗅覚・味覚障害があれば,COVID-19 の蓋然性が高いと考えられます。
新型コロナウイルス感染症には、標準予防策を遵守することが重要です。手指衛生を遵守し、呼吸器症状のあるなしにかかわらず、常時サージカルマスクを着用することを検討します。 サージカルマスクや手袋などを外す際には、それらにより環境を汚染しないよう留意しながら外し 、所定の場所に破棄します。外した後は手指衛生を遵守し、手指衛生の前に目や顔を触らないように注意しましょう。
■手指衛生
■ユニバーサルマスキング
■個人防護具
個人防護具が不足する場合の対応に関しては下記のサイトをご確認ください。
感染対策の意識向上にはポスター等の掲示物の活用が有効です。
ダウンロード、印刷してご活用ください。
新型コロナウイルス感染症に関する情報、対策などは日々更新されています。下記のサイトに各種マニュアルが掲載されていますのでご参照ください。
個人防護具の適切な使用方法などを動画で確認いただけます。
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の残存期間としては、エアロゾルでは3時間まで 、プラスチックやステンレスの表面では72時間まで、というものがある他に、銅の表面では4時間以降、段ボールの表面では24時間以降は生存が確認されなかったと報告されています。こういったことから物品を介した接触感染を防ぐために、環境や共用する物品等はこまめに清掃・消毒することが重要です。
■環境整備
<医療機関における病室>
<高齢者施設、不特定多数が利用する施設内、自宅等>
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法については以下のサイトも参照してください。
■廃棄物の取り扱いについて
医療機関から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物については、環境省から出されている「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき処理をしてください。
平時と同様に排出の際には、廃棄物の種類や性状に応じた容器を選ぶこと、容器に入れて密閉すること、感染性廃棄物である旨等を表示することなどが必要です。
■リネンや食器などの取り扱い
患者に使⽤した⾷器は、通常の熱⽔洗浄(80℃、10分間)で問題ありません。
患者が使用したリネン類の洗濯は、施設外に持ち出す際は 80℃・10 分間の熱水消毒または 250ppm 次亜塩素酸ナトリウム 30 分浸漬を行った後に持ち出して洗濯するか、水溶性ランドリー袋に入れて運搬し、袋を開けずに洗濯します。
施設内で洗濯する場合は、通常の洗濯でもいいのですが、洗濯機に入れるまでは手袋、長袖ガウン、サージカルマスク、眼の防護具を着用し、洗濯物を取り扱った後、PPE 着脱後に手指衛生を実施します。洗濯後のリネンの取り扱いの際には、特別な PPE は必要ありません。
院内のコインランドリーは、場所を共有するリスクを考えると使⽤しないことが望ましいでしょう。
参考文献
⼀般社団法⼈ ⽇本環境感染学会 医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第 3 版
国立感染症研究所 国立国際医療研究センター 国際感染症センター 新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(改訂2021年8月6日)
外部委託する場合の取り扱いについては、下記の事務連絡等を参考にしてください。
その他の参考資料
厚生労働省 感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き 利用:2021年10月1日
国立感染症研究所 新型コロナウイルス感染症患者が使用したリネン類等を扱う時の感染リスクと安全かつ効果的なクリーニング方法 2021年6月25一部改訂
感染が拡⼤している現状では、指定医療機関だけでなく一般の医療機関でも感染者を診療する状況になってきています。このような状況で懸念されることは、新型コロナウイルス感染症の施設内発生ではないでしょうか。そこで、厚生労働省は、事務連絡「医療機関における院内感染対策のための自主点検等について」を通知しました。 その中で「院内感染拡大防止のためには、平時から新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備を行っておくことが重要であり、体制整備が行えているか医療機関ごとに自主点検を行うことが有用である。」としています。
自主点検を行う場合は、「医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応について」と国立感染症研究所感染症疫学センターの「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)医療施設内発生対応チェックリスト 」が活用できるとし、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)医療施設内発生対応チェックリスト」は、保健所等が医療施設の対応状況を確認することを前提に作成されていますが、自施設の対応を自己評価する際にも積極に活用できると述べられています。
またシミュレーションについても、「院内感染拡大防止のためには、感染者発生時の対応力強化が重要であり、医療機関内の職員又は患者に新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者が出たことを想定したシミュレーションを事前に行っておくことが有用である。」とされ、実際にシミュレーションを実施するには、厚生労働省の事務連絡「医療機関における新型コロナウイルス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応について」の「発生時」と、国立国際医療研究センター国際感染症センターの「急性期病院における新型コロナウイルス感染症アウトブレイクでのゾーニングの考え方」が活用できるとしています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が令和3年2月3日に公布されたことに伴い、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部が改正され、令和3年2月13日に施行されました。
改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症への対応は現在進行形であるが、国民の命を守るため必要な見直しは速やかに対応していく必要があるところ、現行制度の下で取組を進める中で得られた知見や経験を法制度に反映させ、感染の早期収束につなげていくことが重要である。このような考え方に則り、今般、現下の新型コロナウイルス感染症対策の実効性を高め、より確実に取組を推進するために必要な法改正を行うもの。
改正の概要
1.新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正
①特定の地域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止するため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料(20万円以下)を規定する。
②緊急事態宣言中に開設できることとされている「臨時の医療施設」について、政府対策本部が設置された段階から開設できることとする。
③緊急事態宣言中の施設の使用制限等の要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合(30万円以下)の過料を規定する。
④事業者及び地方公共団体に対する支援
○国及び地方公共団体は、事業者に対する支援に必要な財政上の措置、医療機関及び医療関係者に対する支援等を講ずるものとする。
○国は、地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
⑤差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務規定を設ける。
⑥新型インフルエンザ等対策推進会議を内閣に置くこととする。
2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一改正
①新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等感染症」として位置付け、同感染症に係る措置を講ずることができることとする。
②国や地方自治体間の情報連携
○保健所設置市・区から都道府県知事への発生届の報告・積極的疫学調査結果の関係自治体への通報を義務化し、電磁的方法の活用を規定する。
③宿泊療養・自宅療養の法的位置付け
○新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、宿泊療養・自宅療養の協力要請規定を新設する。また、検疫法上も、宿泊療養・自宅待機その他の感染防止に必要な協力要請を規定することとする。
④入院勧告・措置の見直し
○新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、入院勧告・措置の対象を限定することを明示する。
○正当な理由がなく入院措置に応じない場合又は入院先から逃げた場合の過料(50万円以下)を規定する。 ⑤積極的疫学調査の実効性確保のため、新型インフルエンザ等感染症の患者等が積極的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合、応ずべきことを命令できることとし、命令を受けた者が質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなく調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合の過料(30万円以下)を規定する。
⑥緊急時、医療関係者(医療機関を含む)・検査機関に協力を求められ、正当な理由なく応じなかったときは勧告、公表できることを規定する。等
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓⼝は下記をご参照ください。
・新型コロナウイルスに係る厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)
厚生労働省の電話相談窓口
電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
受付時間:9時~21時(土日・祝日も実施)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09347.html
新型コロナウイルス感染症に関する情報、対策などは日々更新されています。下記のサイトに各種マニュアルが掲載されていますのでご参照ください。
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