劇物とは?
「劇物」とは、わずかな量で生命に影響を及ぼすような物質、また皮膚に対して強い腐食性をもつ物質のことです。「毒物及び劇物取締法(毒劇法)」で規制されています。
毒物及び劇物取締法 対象製品(例)
毒物及び劇物取締法(毒劇法)とは
毒劇法とは、保健衛生のために化学物質の有害性(急性毒性など)の程度から「毒物」「劇物」を指定し、その指定物質の製造、輸出、販売、取り扱いを規制する法律です。
毒物
一般的な体格の大人(体重:60kg)が誤飲した場合の致死量が約3g以下で、医薬品、医薬部外品以外のものが指定されます。
劇物
一般的な体格の大人(体重:60kg)が誤飲した場合の致死量が約3~18gのもの、または人体に強い刺激性(皮膚腐食、粘膜損傷)のあるもので、医薬品、医薬部外品以外のものが指定されます。
また、水酸化ナトリウムなどの強いアルカリにはタンパク質を分解する作用があり、付着したアルカリを完全に除かない限り、次第に人体組織の深部に及ぶ恐れがあります。特に眼に触れるとその組織を急速に侵し、視力の低下や失明を起こすことがあります(日本ソーダ工業会「安全なか性ソーダの取扱い」より)。
取り扱いの注意
劇物を販売するには、各都道府県への販売業登録が必要です。さらに販売に際しては、「いつ、誰に、何を、どれだけ渡したか」を記録し、製品のSDSを相手に提供する必要があります。
保管時の注意
使用者にも現物の管理義務があります。「劇物」と表示された容器で、区別された専用の場所で施錠保管し、在庫と使用の状況を帳簿で管理する必要があります。
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