食品添加物とは?
食品添加物とは、保存料、甘味量、着色料、香料など、食品の製造過程または加工・保存の目的で使用されるものです。
以下の花王プロフェッショナル・サービス製品が、食品衛生法による「食品添加物」に該当します。食品・食器・調理器具の衛生・保存性向上や除菌に使用いただけます。
「食品添加物」該当製品(例)
食品衛生法による定めについて
食品衛生法は健康の保護を目的として、食品衛生のリスクを防ぐために、医薬品、医薬部外品を除いた全ての飲食物(食品、食品添加物)と食器・調理器具・容器・包材に衛生の規格基準を設け、基準に合わないものの使用を禁止しています。
食品に食品および食品添加物以外のものを加えることは禁じられており、食品の衛生維持に使用されるエタノール製剤や次亜塩素酸ナトリウムは、食品添加物として認められた製品である必要があります。
なお「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」は、人体(手指など)を消毒する用途で医薬品、医薬部外品、新指定医薬部外品以外の製品(食品添加物のエタノール製剤など)を使用することを認めていません。
食品添加物の製造所固有記号
食品添加物には製造所情報(製造者名と製造工場所在地)を表示することが求められていますが、一部商品についてはあらかじめ届け出された記号を表示することで、製造所情報の表示が免除されます。この製造所情報に代わる記号を「製造所固有記号」と呼びます。
製造所固有記号に対応する製造所情報(製造者名および製造工場)については、弊社までお問い合わせください。
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