2021年8月31日公開
感染性廃棄物
かんせんせいはいきぶつ
感染性廃棄物とは、介護施設や医療関係施設などから生じた医療廃棄物のうち、人が感染する、または感染する恐れがある病原体が含まれていたり付着していたりするものを指します。感染性廃棄物は取り扱い時に感染の危険があるため、廃棄物処理法に則って適切に処理する必要があります。
感染性廃棄物の判断基準
介護施設や医療関係施設などから生じた廃棄物が感染性廃棄物であるかどうかは、「形状」「排出場所」「感染症の種類」の3ステップで判断します。
【STEP1】形状
廃棄物が以下のいずれかに該当する場合は、感染性廃棄物に該当します。
上記以外にも、血液などが付着していない鋭利なものや、外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤などは感染性廃棄物と同等の取り扱いが必要になります。
【STEP2】排出場所
【STEP1】で感染性廃棄物と判断されなかったもののうち、感染症病床※や結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および検査室において治療、検査などに使用された後に排出された場合は感染性廃棄物に該当します。
【STEP3】感染症の種類
【STEP2】で感染性廃棄物と判断されなかったもののうち、以下に該当する場合は感染性廃棄物に該当します。
なお、新型コロナウイルス感染症は、令和3年2月13日に法改正によって(1)の「新型インフルエンザ等感染症」に定められました(2021年8月27日時点)。
ただし感染性廃棄物のうち紙おむつに関しては判断基準が異なり、(2)に該当する場合でも、感染性廃棄物と判断されるのは特定の感染症に関わるものに限られます。
紙おむつの判断基準
紙おむつは他の医療廃棄物と取り扱いが一部異なります。使用後に排出される紙おむつのうち、以下のいずれかに該当する場合のみ感染性廃棄物と判断されます。
感染症法の分類と各感染症の施設ご利用者様の紙おむつの取り扱いについては、以下の表を参照してください。
感染症法の分類
感染症名
感染性廃棄物
備考
一類
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
○
二類
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体ベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるものに限る。)鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1、H7N9であるものに限る。「特定鳥インフルエンザ」という。)
○
三類
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
○
四類
E型肝炎、A型肝炎、炭疽、鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、ボツリヌス症、オムスク出血熱、サル痘、ニパウイルス感染症、鼻疽、ヘンドラウイルス感染症、類鼻疽、レプトスピラ症、重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属 SFTS ウイルスであるものに限る。)
○
黄熱、Q熱、狂犬病、マラリア、野兎病、ウエストナイル熱、エキノコックス症、オウム病、回帰熱、キャサヌル森林病、コクシジオイデス症、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、つつが虫病、デング熱、東部ウマ脳炎、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、発しんチフス、ライム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、レジオネラ症、ロッキー山紅斑熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染症
×
ただし、血液等が付着したものは、感染性廃棄物に該当する。
五類
クリプトスポリジウム症、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、アメーバ赤痢、RS ウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、急性出血性結膜炎、急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、細菌性髄膜炎(侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症に該当するものを除く。)、ジアルジア症、水痘、先天性風しん症候群、手足口病、突発性発しん、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、百日咳、風しん、ペーシリン耐性肺炎球菌感染症、ヘルパンギーナ、無菌性髄膜炎、薬剤耐性緑膿菌感染症、流行性角結膜炎、薬剤耐性アシネトバクター感染症、カルパへネム耐性腸内細菌科細菌感染症
○
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、クロイツフェルト・ヤコブ病、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、伝染性紅斑、播種性クリプトコックス症、マイコプラズマ肺炎、流行性耳下腺炎、淋菌感染症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症
×
ただし、血液等が付着したものは、感染性廃棄物に該当する。
新型インフルエンザ等感染症
新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ
○
指定感染症
○
新感染症
○
感染性廃棄物は、以下のフローに沿って適切な方法で処理する必要があります。
詳しい処理方法は「排泄物が感染源になることも… 紙おむつの適正な捨て方」の第2章「感染性廃棄物としての処理方法」をご参照ください。
紙おむつの正しい捨て方の啓発にご活用ください。
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