介護現場の用語集

2021年8月31日公開

感染性廃棄物

かんせんせいはいきぶつ

感染性廃棄物とは、介護施設や医療関係施設などから生じた医療廃棄物のうち、人が感染する、または感染する恐れがある病原体が含まれていたり付着していたりするものを指します。感染性廃棄物は取り扱い時に感染の危険があるため、廃棄物処理法に則って適切に処理する必要があります。

感染性廃棄物の判断基準

介護施設や医療関係施設などから生じた廃棄物が感染性廃棄物であるかどうかは、「形状」「排出場所」「感染症の種類」の3ステップで判断します。

【STEP1】形状

廃棄物が以下のいずれかに該当する場合は、感染性廃棄物に該当します。

  • (1)血液、血清、血漿、体液(精液を含む)
  • (2)病理廃棄物(臓器、組織、皮膚など)※1
  • (3)病理微生物に関連した試験、検査などに用いられたもの※2
  • (4)血液などが付着している鋭利なもの(破損したガラスくずなどを含む)※3
  1. ※1
    ホルマリン漬臓器などを含む
  2. ※2
    病原微生物に関連した試験、検査などに使用した培地、実験動物の死体、試験管、シャーレなど
  3. ※3
    医療器材としての注射針、メス、破損したアンプル・バイヤルなど

上記以外にも、血液などが付着していない鋭利なものや、外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤などは感染性廃棄物と同等の取り扱いが必要になります。

【STEP2】排出場所

【STEP1】で感染性廃棄物と判断されなかったもののうち、感染症病床や結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および検査室において治療、検査などに使用された後に排出された場合は感染性廃棄物に該当します。

  • 感染症法により入院措置が講じられる一類、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の病床

【STEP3】感染症の種類

【STEP2】で感染性廃棄物と判断されなかったもののうち、以下に該当する場合は感染性廃棄物に該当します。

  • (1)感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症の治療、検査などに使用された後に排出されたもの
  • (2)感染症法の四類・五類感染症の治療、検査などに使用された後、排出された医療器材など
  • 医療器材(注射針、メス、ガラスくずなど)、ディスポーザブルの医療器材(ピンセット、注射器、カテーテル類、透析等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バッグ、リネン類など)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿など)、紙おむつ、標本(検体標本)など

なお、新型コロナウイルス感染症は、令和3年2月13日に法改正によって(1)の「新型インフルエンザ等感染症」に定められました(2021年8月27日時点)。
 
ただし感染性廃棄物のうち紙おむつに関しては判断基準が異なり、(2)に該当する場合でも、感染性廃棄物と判断されるのは特定の感染症に関わるものに限られます。

紙おむつの判断基準

紙おむつは他の医療廃棄物と取り扱いが一部異なります。使用後に排出される紙おむつのうち、以下のいずれかに該当する場合のみ感染性廃棄物と判断されます。

  • (1)血液が付着したもの
  • (2)次のような特定の感染症患者が使用したもの
  • 指定感染症、新感染症、新型インフルエンザ等感染症
  • 感染症法で一類、二類、三類の感染症
  • 感染症法で四類、五類の一部

感染症法の分類と各感染症の施設ご利用者様の紙おむつの取り扱いについては、以下の表を参照してください。

感染性廃棄物は、以下のフローに沿って適切な方法で処理する必要があります。

  • (1)感染性廃棄物と非感染性廃棄物に分別する
  • (2)容器で梱包する
  • (3)内容物が飛散・流出しないように移動させる
  • (4)他の廃棄物と区別して保管する
  • (5)感染性廃棄物であることを容器に表示する
  • (6)施設内で中間処理を行う

詳しい処理方法は「排泄物が感染源になることも… 紙おむつの適正な捨て方」の第2章「感染性廃棄物としての処理方法」をご参照ください。

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