事故報告書
じこほうこくしょ
事故報告書とは、介護サービスの提供中、事故が発生した場合に市区町村に報告するための書類です。事故はケガや死亡事故、食中毒・感染症の発生などを指しますが、細かい基準設定は各市区町村に委ねられています。介護サービスの提供中には、送迎や通勤の時間も含まれます。厚生労働省の定めにより、各事業者様は事故が起こったら電話などで市区町村に速やかに報告し、文書でも事故について報告しなければなりません。
事故報告書を提出する目的とは
事故報告書の最大の目的は、事故の再発防止です。事故の記録を残すことで同様の事故が起こらないよう適切な対策を取りやすくなります。さらに事故の隠ぺいを防ぎ、記録を詳細に残すことでその後のトラブルを少なくするという目的もあります。
また、実際にケガや病気が起こった場合だけでなく、従業員の不祥事やケガには至らない転倒も報告対象に含まれる市町村もあります。事前に市町村の基準を確認し、どのようなケースで事故報告書を提出するかをはっきり決めておくと、スムーズに報告書の作成を進められるでしょう。
事故報告書の記入事項
事故報告書のフォーマットは市町村によって異なりますが、その記入事項はおおむね以下の通りです。項目内容に相違がなければ、独自のフォーマットを用いることが許されている市町村もあります。
事故報告書は正確かつ詳細に記録することを心がけましょう。訴訟に発展した際、事故の内容や対応の正しさを証明する書類にもなるため、客観的な視点で分かりやすく書くことが大切です。
事故報告書提出までの3ステップ
事故報告書は、おおむね以下の3ステップを経て提出することになります。
事故が発生したら、まずは電話やFAXなどすぐに連絡が取れる手段で市町村に一次報告を行います。報告先は、ご利用者様の在住する市町村と、事業所様・介護施設様がある市町村の両方です。FAXを送信する場合は、誤送信などで個人情報が漏れないよう、細心の注意を払いましょう。
その後は事故処理の経過で報告すべきことがあれば適宜報告し、ひと区切りついたタイミングで事故報告書を作成。一次報告と同じくご利用者様と事業所様の関係する市町村に提出します。
なお、事故が起きた場合はご利用者様のご家族への連絡も必須です。ご家族への事故報告書の提出は義務ではありませんが、ご家族など外部の方が見た場合にも理解できるように略語や専門用語の使用は避けるようにします。
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