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介護現場の用語集

衛生管理者

えいせいかんりしゃ

衛生管理者とは、職場の衛生管理を行う者として労働安全衛生法に定められた役割です。労働災害の防止、労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成などを職務として、職場の見回りや労働安全衛生委員会の運営などを行います。常時50人以上が働く事業所では必ず必要で、事業所の規模によって必要人数は異なります。衛生管理者に選任されるためには業務に応じた資格が必要です。

衛生管理者の仕事とは

衛生管理者の仕事としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 毎週1回以上の職場の巡回
  • 職場の設備や作業方法、衛生状態に問題がある場合の対処
  • 衛生委員会の運営
  • ストレスチェックの実施

労働者の健康被害や労働災害防止のために必要なさまざまな業務に携わります。もちろん人数の多い事業所ではすべての業務を一人が担当することは不可能なため、以下表の通り、労働者数に見合った人数を配置するよう定められています。

衛生管理者の資格とは

衛生管理者になるために必要な資格の中で最もポピュラーなのが、その名の通り「衛生管理者」です。資格は第一種と第二種の二段階に分かれており、業種によっては第一種の免許が必要ですが、介護施設の場合は第一種でも第二種でも問題ありません。

衛生管理者の設置義務があるのに任命していない場合は、50万円以下の罰則が科されます。衛生管理者は設置義務が生じた日から14日以内に選任し、所轄の労働基準監督署へ報告しなければなりません。

衛生委員会とは

労働安全衛生委員会とは、衛生に関する事項について事業者と労働者の間で話し合うための場で、毎月一回以上開催しなければなりません。こちらも衛生管理者と同じく常時50人以上の労働者が働く職場では設置が義務付けられており、労働者側の代表となる衛生委員も構成メンバーとして必要とされています。ほかに、産業医、衛生に関する経験を持つ労働者、統括安全衛生管理者もしくは事業の管理者が参加する必要があります。

衛生委員会では、例えば以下のような項目が主に議題に上がります。

  • 衛生に関する規定の作成に関すること
  • 衛生に関する計画の作成、実地、評価や改善に関すること
  • 長時間労働による健康障害の対策に関すること

介護施設様における労働衛生管理の必要性

介護施設様では、衛生管理者が先頭に立って労働衛生管理を行うことが非常に重要です。
また、スタッフ様はご利用者様の介助などで身体を使うことが多いため、腰痛といった健康問題のリスクが高いといえます。
衛生管理者は職場の衛生管理やスタッフ様の安全衛生教育を徹底して行いましょう。

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