要介護認定
ようかいごにんてい
要介護認定とは、介護サービスの必要度を客観的な基準で区分したものです。対象者が寝たきりや認知症で常に介護が必要な「要介護状態」であるかどうか、またどの程度なのかを判定します。要介護認定を受けると介護保険制度が適用され、要介護の程度によって介護サービスの給付額が決まります。
要介護状態と要支援状態の違い
介護保険制度では、寝たきりや認知症などで常時介護を必要とする状態を「要介護状態」としています。要介護状態ではないものの、家事や身支度などの日常生活に支援が必要になった状態は「要支援状態」と呼ばれます。
要支援者、要介護者の区分にはそれぞれ段階があり、以下のような状態が目安となります。
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
要介護・要支援の認定基準
要介護認定・要支援認定は「介護(支援)の手間」を表す「ものさし」としての時間である「要介護認定等基準時間」が基準となります。「要介護認定等基準時間」は、以下の5分野について推計されます。
直接生活介助
入浴、排せつ、食事などの介護
間接生活介助
洗濯、掃除等の家事援助など
問題行動関連行為
徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末など
機能訓練関連行為
歩行訓練、日常生活訓練などの機能訓練
医療関連行為
輸液の管理、褥瘡の処置などの診療の補助
上記の「要介護認定等基準時間」と認知症加算の合計を基に、要支援1~要介護5のうちどれに該当するか検討されます。
要支援1
要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当すると認められる状態
要支援2
要介護1
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当すると認められる状態
要介護2
要介護認定等基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当すると認められる状態
要介護3
要介護認定等基準時間が70分以上90分未満またはこれに相当すると認められる状態
要介護4
要介護認定等基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当すると認められる状態
要介護5
要介護認定等基準時間が110分以上またはこれに相当すると認められる状態
引用・参考文献:
厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」
厚生労働省「介護保険制度における要介護認定の仕組み」
健康長寿ネット「介護保険の介護度とは」
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