介護現場の用語集

要介護認定

ようかいごにんてい

要介護認定とは、介護サービスの必要度を客観的な基準で区分したものです。対象者が寝たきりや認知症で常に介護が必要な「要介護状態」であるかどうか、またどの程度なのかを判定します。要介護認定を受けると介護保険制度が適用され、要介護の程度によって介護サービスの給付額が決まります。

要介護状態と要支援状態の違い

介護保険制度では、寝たきりや認知症などで常時介護を必要とする状態を「要介護状態」としています。要介護状態ではないものの、家事や身支度などの日常生活に支援が必要になった状態は「要支援状態」と呼ばれます。

要支援者、要介護者の区分にはそれぞれ段階があり、以下のような状態が目安となります。


  • 要支援1

    • 基本的な日常生活動作(食事・排泄・入浴・掃除)は一人で行える
    • 手段的日常生活動作(買い物・金銭管理・内服薬管理・電話利用)の一部において介助が必要である


  • 要支援2

    • 要支援1に加え、下肢筋力の低下によって歩行状態が不安定である
    • 食事や排泄はできるが入浴時はサポートが必要など、日常生活動作の一部で支援が必要である


  • 要介護1

    • 買い物など手段的日常生活動作の中で毎日介助が必要なものがある
    • 着替えや排泄時にズボンの上げ下ろしができないなど、日常生活動作において部分的に介助が必要である


  • 要介護2

    • 要介護1に比べ、買い物のサポートだけでなく食事介助も必要になるなど、日常生活動作・手段的日常生活動作の一部について毎日介助が必要である
    • 日常生活動作はできるものの、認知症の症状によりトラブルが起こる可能性がある


  • 要介護3

    • 日常生活動作・手段的日常生活動作全般において介助が必要である
    • 自立歩行が難しく杖・歩行器・車椅子を利用している


  •  要介護4

    • 日常生活全般において介助がなければ生活できない
    • 会話はできるが、意思疎通がやや難しい


  •  要介護5

    • ほとんど寝たきりで介助がなければ生活できない
    • 話に応答しないなど、意思疎通が難しい


  • 上記は具体例のため全ての場合に該当するものではありません

要介護・要支援の認定基準

要介護認定・要支援認定は「介護(支援)の手間」を表す「ものさし」としての時間である「要介護認定等基準時間」が基準となります。「要介護認定等基準時間」は、以下の5分野について推計されます。


  •  直接生活介助

  • 入浴、排せつ、食事などの介護


  •  間接生活介助

  • 洗濯、掃除等の家事援助など


  • 問題行動関連行為

  • 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末など


  • 機能訓練関連行為

  • 歩行訓練、日常生活訓練などの機能訓練


  • 医療関連行為

  • 輸液の管理、褥瘡の処置などの診療の補助


上記の「要介護認定等基準時間」と認知症加算の合計を基に、要支援1~要介護5のうちどれに該当するか検討されます。


  •  要支援1

  • 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満またはこれに相当すると認められる状態


  • 要支援2
    要介護1

  • 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満またはこれに相当すると認められる状態


  • 要介護2

  • 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満またはこれに相当すると認められる状態


  • 要介護3

  • 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満またはこれに相当すると認められる状態


  • 要介護4

  • 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満またはこれに相当すると認められる状態


  • 要介護5

  • 要介護認定等基準時間が110分以上またはこれに相当すると認められる状態


引用・参考文献:
厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか
厚生労働省「介護保険制度における要介護認定の仕組み
健康長寿ネット「介護保険の介護度とは

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