2020年8月18日更新
令和2年7月20日に厚生労働省が通知した「令和2年(2020年)7月豪雨による被害状況等について(第35報)」によると、被災した高齢者関係施設は最大99カ所。うち浸水被害があった施設は最大89カ所、停電被害は20カ所、断水被害は14カ所であることがわかっています。熊本県の特別養護老人ホームでは、14人の死亡が確認されています。
自力で避難することが難しいご利用者様が多くいらっしゃる介護施設において、自然災害時の適切な対応を事前に考えおくことは非常に大切です。介護施設の管理者様は、市町村長への提出が義務付けられている「避難確保計画」を作成していらっしゃいますか。今回は、避難確保計画を作成するうえで押さえておきたいポイントをご紹介します。
避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生したときに施設のご利用者様やスタッフ様が円滑かつ迅速に避難できるように必要な事項を定めた計画を指します。
近年、豪雨や台風などが頻発していますが、逃げ遅れなどによって多くの方が命を落としています。こうした被害を繰り返さないよう、平成29年6月19日に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設(以下、要配慮者利用施設)(※)の避難体制を強化するため「水防法」と「土砂災害防止法」が改正されました。
上記の改正に伴い、要配慮者利用施設には避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務付けられています。しかし、国土交通省が公表したデータによると、令和2年1月1日時点で避難確保計画を作成している要配慮者利用施設は3万5,043件。これは対象要配慮者利用施設の約45%と半数にも満たない数です。
避難確保計画の作成期限は自治体によって異なりますが、国土交通省は令和3年度末までに対象全ての要配慮者利用施設に避難確保計画を作成するよう求めています。避難確保計画の作成が必要な施設は、要配慮者利用施設のうち市町村地域防災計画(地域における防災の総合的な計画)にその名称と所在地が定められた施設です。自治体によってはHPに対象施設の一覧表が掲載されているため、避難確保計画を作成されていない施設の管理者様はぜひ一度ご確認ください。
避難確保計画に記載すべき事項は、水防法施行規則第16条・土砂災害防止法施行規則第5条の2に定められています。実効性のある計画にするためにも、施設の管理者様は必要事項を具体的に、そして主体的に作成することが大切です。
▼記載する必要がある事項
以下、「防災体制、情報収集・伝達」「避難誘導」「施設の整備」「防災教育及び訓練の実施」について、具体的にどのような内容を記載すると良いのかを簡単に解説します。
災害が発生したときに施設の管理者様・スタッフ様らがすべきことを明確にするため、洪水・内水・高潮・津波・土砂災害時の防災体制とスタッフ様の役割分担を記載します。
防災体制は、「注意体制」「警戒体制」「非常体制」の3段階で設定します。注意体制は気象情報の情報収集を行う段階を、警戒体制は避難の準備とご利用者様の避難を完了させる段階を、非常体制は施設全体の避難行動を完了させる段階を示します。
■ 【洪水】 防災体制確立の判断時期及び役割分担
状況に応じてスタッフ様が適切な対応をとれるよう、避難確保計画には「どのような被害状態になったらどの防災体制を確立するのか」がわかる判断基準も記載します。洪水注意報が発表されたら注意体制を確立する、という具合です。
このとき、テレビ、インターネット、ラジオといった災害情報を収集する手段も決めます。災害時は情報共有も重要になるため、「ご利用者様緊急連絡先一覧表」「緊急連絡網」「外部機関等の緊急連絡先一覧」を忘れずに作成しましょう。
災害が発生した際に迅速かつ適切に避難行動を行うため、「避難場所」「避難方法」「避難経路及び移動手段」を定めます。
ご利用者様の中にはご自身の足で歩けない方などがいらっしゃるかと思います。また、土砂災害が突発的に発生することもあるため、ご利用者様の要介護度や健康状態への配慮はもちろん、ハザードマップなどを参考にしつつスタッフ様・ご利用者様が危険な場所を通らないようにします。
「防災体制、情報収集・伝達」で決めた情報収集・伝達の手段に加え、避難誘導の際に使う資器材も決めておきます。避難所で生活する場合も考えられるため、水や食料、おむつ、消毒薬なども準備しましょう。
あらかじめ決めた災害時の対応法に沿って行動するには、防災教育と避難訓練の実施が大切です。避難確保計画には、防災教育と避難訓練の年間計画を記載しましょう。以下が、年間計画の例です。
防災教育で避難確保計画の内容理解や自然災害に関する知識を深め、避難訓練で避難確保計画に沿って確実に行動できるかを確かめます。このとき、施設のスタッフ様だけでなく、自治体の防災・福祉関係機関や地域住民などの力も借り、地域一丸となって災害に備えることが大切です。
最後に、避難確保計画の作成後に行いたいことを2つご紹介します。
避難確保計画を作成したら、チェックリストを使って漏れなくまとめられているか確認します。避難計画チェックリストは、国土交通省が公表しています。
国土交通省が公表しているチェックリストを活用しつつ必要な事項をまとめたら、避難確保計画を市町村長に提出しましょう。書類の様式や提出方法は、国土交通省や各自治体のHPで案内されています。
避難確保計画の作成が求められているにもかかわらず提出しなかった場合、市町村長に提出期限などを指示される可能性があります。正当な理由なく指示に従わない場合は市町村長がその旨を公表することがあるので、できるだけ早く提出しましょう。
避難訓練を行っていく中で改善すべき点があれば、避難確保計画を見直します。内容を変更した場合も、速やかに市町村長に報告しましょう。
国土交通省が公表している「要配慮者利用施設の浸水対策」もご確認ください。
執筆:花王プロフェッショナル業務改善ナビ【介護施設】編集部
参考資料:
国土交通省「要配慮者利用施設の浸水対策」
厚生労働省 国土交通省「水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル」
国土交通省「避難確保計画作成の手引き解説編」
国土交通省「社会福祉士施設 避難確保計画 記載例」
国土交通省「土砂災害防止法が改正されました~要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために~(平成29年6月19日)」
国土交通省「要配慮利用施設(介護保険施設等)における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施の促進並びに非常災害対策計画の作成等の状況調査のお願い(依頼)」
厚生労働省「令和2年(2020年)7月豪雨による被害状況等について(第35報)」
営業時間 / 9:00~12:00、13:00~16:00
(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く)
ご返信できますようお客様の氏名、
電話番号、ファクシミリ番号をご記入ください
新型コロナウィルスの感染症拡大防止のため、お電話での受付時間を変更しております。
受付時間9:00~12:00/13:00~16:00(土曜・日曜・祝日を除く)
お電話の混雑状況によって、つながりにくい場合がございますので、
メールによるお問い合わせも併せてご利用ください。
ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
製品の誤飲・誤食、製品が目に入ったなど、緊急の場合は、すぐ医療機関にご相談ください。
また、製品サポート・Q&Aもご参照ください。