2023年8月22日更新
訪問・通所介護で提供可能な介護保険外サービスとは?提供例と注意点を解説
監修者プロフィール/ 小濱 道博(こはま・みちひろ)
小濱介護経営事務所代表
C-MAS 介護事業経営研究会最高顧問
C-SR 一般社団法人医療介護経営研究会専務理事
日本各地で介護経営支援を手がける。全国で年間250件以上の介護事業経営セミナーの講師を務め、例年延べ2万人以上の集客実績をもつ。全国の介護保険課、各協会、社会福祉協議会、介護労働安定センター等の主催講演会での講師実績は多数。介護経営の支援実績は全国に多数あり。
著書:「実地指導はこれでOK!おさえておきたい算定要件シリーズ」第一法規、「これならわかる<スッキリ図解> 介護BCP」翔泳社、「これならわかる<スッキリ図解> LIFE」翔泳社、「これならわかる<スッキリ図解> 運営指導」翔泳社、「よくわかる実地指導への対応マニュアル」日本医療企画、「介護経営福祉士テキスト〜介護報酬編」日本医療企画、「これならわかる<スッキリ図解> 介護ビジネス」(共著) 翔泳社。
ソリマチ「会計王介護事業所スタイル」の監修を担当。
介護保険外サービスの提供は、ご利用者様の多様な介護ニーズにお応えでき、総合的な自立支援につながる可能性があります。
今回は訪問・通所介護で提供可能な介護保険外サービスや、実施する際の注意点などについて紹介していきます。
介護保険外サービスとは
介護保険内サービスは要介護者の能力に応じたサービスを提供して自立を支援するのが目的で、提供できる内容は介護保険法で定められています。一方で、介護保険外サービスであれば、介護保険内サービスでは提供できないサービスを提供することができます。
介護保険外サービスを提供することで、ご利用者様の多様な要望にお応えでき、生活の質(QOL)を向上させることも期待されます。費用はご利用者様が基本全額(10割)を負担することになるため、介護認定を受けていない方も利用できます。
訪問介護や通所介護事業を運営している場合、保険内サービスと組み合わせて提供する形が多いでしょう。こうした介護保険内サービスと介護保険外サービスを同時に提供することを混合介護と呼びます。
訪問・通所介護で行える介護保険外サービスの例
ここでは訪問介護や通所介護事業者が混合介護を行う際、提供できる介護保険外サービスの例を紹介します。
保険内サービスにプラスアルファすることで、ご利用者様の自立した暮らしを支え、同居するご家族様の負担軽減にもつながります。事業所としても新たな収益源になるというメリットがあります。
介護保険外サービスを提供するメリットは?
東京都豊島区が作成した「選択的介護モデル事業報告書」*に、ご利用者様への影響について紹介されています。ケアマネジャーの回答によると、介護保険外サービスを含めた混合介護の利用は健康状態や自立支援、生活の幅、精神面などに対して「少し好影響がある」「好影響がある」という方の割合が63%を占めています。施設としても、幅広いサービスを提供することで他の事業所との差別化が促進され、利用者増加につながるメリットもあります。
混合介護サービスを6か月以上継続的に利用した方の回答でも「これからも自宅で暮らし続ける自信がついた」「電子機器の操作方法を教えてもらい、自分のできることが増え、生活が便利になった」などの声が上がっています。そうした結果から、介護保険外サービスは自立支援の一環としての効果が期待されています。
介護保険外サービス提供の注意点
ご利用者様の費用負担が増える
さまざまなニーズに対応できる反面、ご利用者様は費用面での負担が大きくなります。介護保険サービスは1割~3割負担である一方で、保険外サービスを利用する場合は料金の10割(全額)が自己負担となります。
前述の「選択的介護モデル事業報告書」でも、ケアマネジャーが混合介護をケアプランに盛り込まない最も多い理由は「利用者の経済状況を踏まえると、10割負担は提案しにくい(57%)」という回答です。効果が期待できる反面、費用面での課題が見えてきます。
■自治体が実施している介護保険外サービスもある
要支援や要介護度の認定を受けている、一定の年齢を超えた方なら誰でも利用できるなど、利用条件はさまざまですが多くの自治体が介護保険外サービスを実施しています。
<実施例>
提供されるサービスは自治体ごとに異なりますが、費用の一部補助やクーポンの提供サービスも多く、利用するメリットは大きいかもしれません。
ケアマネジャーの業務負担が増える
介護保険外サービスも含めてケアプランを作成するには、サービス内容や料金の把握、ご利用者様の家庭の事情や生活事情まで考慮しなければいけません。
サービス詳細についての説明や同意、保険内介護サービスとは別の書類作成なども加わるため、ケアマネジャーの業務負担が増えることになります。
関連法規の遵守が必要になる
介護保険外サービスを取り入れることで、介護施設として提供するサービスの幅が広がるため、よりいっそうの法令遵守、関連法規の確認が重要となります。
例えば、介護保険外サービスの提供時間は訪問・通所介護の提供時間に含められません。
提供時のスタッフに関する制限もありますし、契約書や請求書の取り扱いにも注意が必要です。以下に注意点をまとめました。
■介護保険外サービス提供時の注意点
運営規定
保険外サービスの事業の目的、運営方針、利用料などを、訪問・通所介護の運営規程とは別に定める。
提供時間
訪問・通所介護の提供時間に含めてはならない(勤務実績表の集計から除外する)。
スタッフ
ご利用者様への説明
請求関連
訪問・通所介護とは別で請求書、領収書を作成する。
ちなみに、常勤専従スタッフは介護保険外サービスを担当できませんが、特例として訪問介護のサービス提供責任者は、業務に支障がない範囲で担当することを認められています。
介護保険外サービスの提供には、スタッフの業務負担増、人員の確保やご利用者様の費用負担増などの課題もあり、すぐに導入するのは難しいでしょう。しかし、ご利用者様の生活の質向上や、ご家族の負担軽減に貢献できる可能性のあるサービスです。これから検討する際、今回紹介した内容が少しでも参考になれば幸いです。
参考:
・厚生労働省「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」
・厚生労働省 農林水産省 経済産業省「地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集」
東京都・豊島区「選択的介護モデル事業報告書」
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