介護保険法
かいごほけんほう
介護保険法とは、介護を必要とする高齢者を社会全体で支え合う仕組み、すなわち介護保険制度について定めた法律です。1997(平成9)年に制定され、2000(平成12)年に施行されました。国の人口や財政の状況、介護のニーズなどに適切に対応できるよう、2005(平成17)年より3年に一度を目安に改正が行われています。
介護保険法が成立した経緯
日本では1963(昭和38)年に「老人福祉法」が成立したころから、老人福祉政策に関する取り組みが始まっていました。1982(昭和57)年には「老人保健法」が制定され、老人福祉政策に加え、老人医療政策も進められるようになりました。1989(平成元)年にはゴールドプランが策定され、高齢者保健福祉サービスの基盤整備が強化されていきましたが、高齢化が進んだことで介護を必要とする高齢者が増加し、ますます介護ニーズが増大。さらに、「核家族化の進行」や「介護をするご家族の高齢化」により、家族の介護機能が低下していきました。
従来の老人福祉法による制度は、ご利用者様が自身でサービスを選択できない「措置制度」が採用されており、画一的なサービス内容になりがちでした。また、老人保健法においても、社会的入院が問題として挙げられ、治療を目的とする医療現場では介護を必要とするご利用者様のケアを十分に行えないことが問題視されていました。
こうした背景を踏まえ、政府は「高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み」として、1997(平成9)年に介護保険法を成立させました。本法では、「自立支援」「利用者本位」「社会保険方式」を基本的な考え方とし、介護を必要とされる高齢者が、自分らしく、自立した日常生活を送れるようなサービスを受けるために必要な事項が定められています。
2020(令和2)年介護保険法改正のポイント
介護保険法は2005(平成17)年から、3年に一度の目安で改正が行われています。改正6回目を迎えた2020(令和2)年は、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が交付され、「地域共生社会」をテーマに改正が行われました。以下、介護サービスと関連の深い介護保険法の改正事項を4点ご紹介します。
地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援
今回の改正で、国・地方公共団体に対する責務として「包括的支援に関する事項」が追加されたことで、地域共生社会の実現が努力義務化されました。なお、介護保険法にはありませんが、包括的な支援体制の構築を進めるため、社会福祉法に新たに「重層的支援体制整備事業に関する事項」が規定されました。
地域の特性に応じた認知症施策の総合的な推進
認知症施策の総合的な推進に向けて、「認知症の方に対する支援体制の整備」や、「認知症の方の地域における共生」に関する事項などが加えられました。また、市町村が介護保険事業計画を策定する際は、認知症施策の総合的な推進に関する事項を盛り込むことが努力義務となりました。
医療・介護のデータ基盤の整備の推進
介護分野におけるデータ活用をより一層促進させる観点から、厚生労働大臣は「VISIT(通所・訪問リハビリテーションの)情報」や「CHASE(高齢者の状態やケアの内容等に関する)情報」などの提供も求めることができるようになりました。また、かつては、介護保険等関連情報の提出対象は都道府県と市町村でしたが、今回の改正により、介護サービス事業者と特定介護予防・日常生活支援総合事業者にも提出を求められるようになったこともポイントです。
介護人材確保と業務効率化の取り組みの強化
今回の改正では「市町村介護保険事業計画」の記載事項に、介護人材の確保・資質の向上や、その業務の効率化・質の向上に関する事項が追加されました。なお、これらの取り組みは都道府県との連携が前提です。
参考資料:
e-Gov法令検索「平成九年法律第百二十三号 介護保険法」
厚生労働省「日本の介護保険制度について」
厚生労働省「第1章 我が国の保健医療をめぐるこれまでの軌跡」
厚生労働省「介護保険制度の概要」
厚生労働省「認知症施策推進大綱について」
田中元「介護事業者・関係者必携 改正介護保険早わかり」自由国民社,2020
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