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介護現場の用語集

2022年12月26日公開

介護給付

かいごきゅうふ

介護給付とは、「要介護」の認定を受けた方が介護保険で利用できる介護サービスのことです。
介護保険では要介護・要支援の状態区分に応じて1カ月の支給限度基準額が決定され、限度額まで介護サービスの現物給付を受けられます。
利用者は、かかった費用の1割(所得により2~3割)を負担しますが、支給限度額を超えて介護サービスを利用した場合、超過分は自己負担となります。

介護給付の対象者

介護給付の対象者は、以下のいずれかに該当する方です。
・要介護状態にある65歳以上の方
・要介護状態にある40歳以上65歳未満の方(要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が、加齢にともない生ずる特定の疾病※によるものであること)

※がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折をともなう骨粗しょう症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、当の病勢神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉そく性動脈強化症、慢性閉そく性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症

介護給付と間違いやすい予防給付とは

予防給付とは、「要支援」の認定を受けた方が利用できる、介護保険の保険給付のことです。
予防給付は、要支援の認定を受けた方が要介護状態になることを予防するためのものなので、給付対象は、要支援1または要支援2の方に限られます。   

介護給付・予防給付で利用できるサービス

介護給付と予防給付では利用できるサービスが異なります。
介護給付ではさまざまな介護サービスを利用できる一方、予防給付ではその名の通り、「介護予防サービス」が給付の対象となるため、介護老人福祉施設の利用などといった施設サービスは利用できません。
利用できるサービスの違いを下記で比較していますので参照ください。

■介護給付で利用できるサービス

  • 都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス

    ◎居宅介護サービス
    <訪問サービス>
    ・訪問介護
    ・訪問入浴介護
    ・訪問看護
    ・訪問リハビリテーション
    ・居宅療養管理指導

    <通所サービス>
    ・通所介護(デイサービス)
    ・通所リハビリテーション

    <短期入所サービス>
    ・短期入所生活介護(ショートステイ)
    ・短期入所療養介護

    <その他>
    ・特定施設入居者生活介護
    ・福祉用具貸与
    ・特定福祉用具販売

    ◎施設サービス
    介護老人福祉施設
    介護老人保健施設
    ・介護療養型医療施設
    介護医療院

    ◎居宅介護支援

  • 市町村が指定・監督を行うサービス

    ◎地域密着型介護サービス
    ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    ・夜間対応型訪問介護
    ・地域密着型通所介護
    ・認知症対応型通所介護
    ・小規模多機能型居宅介護
    ・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    ・地域密着型特定施設入居者生活介護
    ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    ・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

■予防給付で利用できるサービス

  • 都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス

    ◎介護予防サービス
    <訪問サービス>
    ・介護予防訪問入浴介護
    ・介護予防訪問看護
    ・介護予防訪問リハビリテーション
    ・介護予防居宅療養管理指導

    <通所サービス>
    ・介護予防通所リハビリテーション

    <短期入所サービス>
    ・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
    ・介護予防短期入所療養介護

    <その他>
    ・介護予防特定施設入居者生活介護
    ・介護予防福祉用具貸与

  • 市町村が指定・監督を行うサービス

    ◎地域密着型介護予防サービス
    ・介護予防認知症対応型通所介護
    ・介護予防小規模多機能型居宅介護
    ・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

    ◎介護予防支援

平成30年度厚生労働省「公的介護保険制度の現状と今後の役割」を参考に作成

引用・参考文献:
厚生労働省「介護保険制度をめぐる最近の動向について
厚生労働省「介護保険制度について

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