2019年4月16日更新
介護医療院に移行するメリットとは?【前編】
1. 2018年より創設された「介護医療院」とは
介護医療院とは、ご利用者様に医療・介護サービスを提供する長期療養・生活施設です。介護保険施設の一種ですが、日常的な医学管理や生活支援に加えて看取り・ターミナルケアまで担い、「医療と介護を提供する生活施設」である点が特徴です。
介護医療院に求められる役割
高齢化が進む日本社会では、重篤な身体疾患のある方や、ターミナルケアを必要とするご高齢者様を受け入れる施設が求められています。介護施設・病院の病床不足を解決するために、介護医療院が活躍すると期待されています。
介護医療院が創設された背景
介護医療院は2012年以降新設が認められていない介護療養病床の転換先の一種として創設されました。
以前まで、療養病床には医療的ケアを目的とした医療療養病床と、介護をメインとした介護療養病床がありました。しかしその使い分けが曖昧であることや、医療施設であるにも関わらず介護保険が適用されるなどの課題があり、療養病床の再編成が必要とされたのです。
そこで2018年、慢性期の医療・介護ニーズに対応する施設として、介護医療院が創設されました。政府は補助金等の支援策を講じて、療養病床から介護医療院への転換を進めていく姿勢です。なお、介護療養病床は2024年3月31日を期限に廃止とされています。
Ⅱ型介護医療院への移行で人件費軽減も
Ⅰ型介護医療院
Ⅱ型介護医療院
基本的性格
要介護高齢者の長期療養。生活施設
設置根拠
介護保険法
主な利用者像
重篤な身体疾患を有する者
及び身体合併症を有する者
認知症高齢者等
左記と比べて、
要体は比較的安定した者
施設基準
医師48対1
(ただし施設として3以上)
看護職員6対1
介護職員5対1
100対1(施設で1以上)
看護職員6対1
介護職員6対1
面積
老健施設相当(8㎡/人)
低所得者への配慮
補足給付の対象
Ⅰ型介護医療院ではご利用者様5名に対して1人の割合で介護職員を配置する基準です。介護療養病床の基準は6:1でしたから、生活施設としての機能を強化する意味で、より介護職員を手厚く配置した基準と言えるでしょう。一方でⅡ型介護医療院は療養病床と比較して人員基準が緩和されており、転換後は人件費軽減などのメリットが見込まれています。
医師の宿直が必須となる
最近は24時間看護師を配置している介護療養型老人保健施設も増えていますが、それに加えて、宿直可能な医師や夜勤できる人材の確保が一つの課題となるでしょう。
2. 介護医療院の開設状況
2018年4月より始まった介護医療院ですが、同年12月時点で113カ所の介護医療院が開設され、総ベッド数は7,414床となっています。施設ごとの状況を見ると、病院の介護療養病床からの転換が最も多く、次いで介護療養型老人保健施設からの転換が進んでいるようです。
■転換元の上位3種
■介護医療院の開設状況について
また、独立行政法人福祉医療機構が実施した「療養病床の今後の方向」に関するアンケート調査(2017年)によると、介護療養病床の転換先としてⅠ型介護医療院を検討している施設が多数あることが分かります。さらに、転換予定時期については「2017年度」「2018年度」が計57.7%という報告もあり、早期転換を検討する事業所が少なからず存在していた事実が伺えます。ただ、18年末の開設状況を都道府県別にみると東京都、大阪府などの大都市を抱える都府県はゼロと、地域差もあるようです。
転換予定時期(介護療養)
介護医療院への転換促進のために設けられていた「移行定着支援加算」は2021年3月に終了しましたが、都道府県ごとに転換補助金制度があり、転換に必要な設備整備や改修費などに対し支援を受けられます。詳しくは各都道府県のホームページや担当課にお問い合わせください。
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