「休日に作ったパンが近所のママ友にめちゃくちゃ褒められて嬉しい。出来ればパン屋さんを開業して、多くの人に自分のパンを食べてもらいたい。」などと、ビジネスとしてではなく、趣味の延長から飲食店を開業しようとしている人も多いことでしょう。
ただ、飲食店の開業は思いつきではできません。経営的なことはまた別の機会にお伝えしますが、まずは「開業するために必要な資格や届出」について考えてみましょう。
飲食店開業時に必要な資格にはどんなものがあるのでしょうか?
実は、飲食店開業時に必要な資格はそんなに多くありません。必須なのは「食品衛生責任者」と、「防火管理者」(店舗規模によって必要となる)の2つの資格のみです。つまり、飲食店を営業するからには、衛生管理された食品と場所をお客様に提供する必要があるということですね。
よく「調理師免許が必要」と言われますがこれは誤解で、飲食店開業時に調理師免許を保有している必要はありません。
食品衛生責任者は、その名の通り飲食店の衛生管理をする責任者のことで、飲食店を開業する際に各施設にかならず1人置くことが義務付けられています。開業時には保健所に食品衛生管理者を届け出る必要があります。
食品衛生管理者の資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催している講習を6時間程度受講することで取得できます。公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学などを学んだ後に選択式のテストがありますが、そんなに難しいことはないのでご安心ください。受講費はおおむね1万円程度です。
すでに調理師免許や栄養士免許を持っている人は、新たに取得する必要はありません。
食品衛生責任者の資格は日本全国共通なので、自分が開業する飲食店とは違うエリアで取得をした場合でも問題はありません。
ただ、営業許可申請を保健所に行う際には「食品衛生責任者手帳」が必要となります。講習自体の予約が取れず、食品衛生責任者の資格取得が遅れ、開業時期がずれ込むことの無いように、この資格は早めに取得しておかれることをおすすめします。
詳しくは、日本食品衛生協会のWEBサイトをご覧ください。
一方、防火管理者とは、「多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者」を指します。飲食店の場合、資格は「収容人数が30名以上」の場合に必要ですが、一点注意していただきたいのは、収容人数とはお客様の数のことではなく、従業員まで全て含めた人数のことだという点です。
更に防火管理者は、店舗など防火対象物の延べ面積が300㎡以上の場合は、甲種防火管理者、300㎡未満の場合は乙種防火管理者の資格が必要です。
資格取得に必要な費用ですが、平成30年度から防火・防災管理講習の受講料が改定されていて、甲種防火管理新規講習が7,500円、乙種防火管理新規講習が6,500円とそれぞれ1,000円ずつ引き上げられていますのでお気を付け下さい。
講習期間は、甲種が2日間、乙種が1日です。
詳しくは、日本防火・防災協会のWEBサイトをご覧ください
では次に、飲食店を開業する際に必要な届け出を見てみましょう。
まず必須なのが、飲食店営業許可申請です。申請書はこのような内容で、申請先は保健所です。
ご自分の店の管轄保健所は、厚生労働省のWEBサイトで検索をしてみましょう。
営業許可申請書を保健所に提出する際には、申請書の他に、
が必要となります。
内装工事の図面を用意しておくと、配置図を作成する際などに役立ちますが、おすすめなのは、内装工事着手前に、保健所に図面を持って訪れ、相談しておくことです。
もちろん、保健所に申請をしても即日営業許可が出ることはありません。後日、保健所の担当者が店舗を訪れ「申請書の内容と実際に相違がないか」の検査を行います。検査に合格したいがために虚偽記載をしていたり、設備に不備があった場合には再検査になります。営業許可が下りるまでは、絶対にお客様を店舗に入れて営業をしてはいけません。食品衛生法により罰せられてしまいます。
また、この保健所の検査は、混んでいてなかなか予約が取れない場合があります。オープン予定日までに検査を行い、確実に営業許可を得るためにも、工事完了の2週間前くらいを目途に営業許可申請書を提出することをおすすめします。
その他、飲食店開業時に必要な申請や届け出を以下に示します。
飲食店開業は、思いつきではできません。必要な資格や届出を確認し、しっかりと準備をしてから臨みましょう。
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