2021年11月12日 更新
飲食店経営者が新型コロナウイルスによって受けた悪影響は、「もういい加減にしてくれ!」と叫びたくなるほどのものですよね。最近は感染者数が減ってきているなど、少し明るい兆しが見えてきましたが、事情を理解していない一般の方から「店を閉めていただけで毎日お金がもらえたんだろ?ぼろ儲けだな」などと言われて悔しい思いをしている人も少なくないはずです。
しかしながら、感染者数が減っても以前のように来店客が戻ってこないという厳しい状況下では、店舗がある地域や自治体によって違いがあるにせよ、「給付金」「助成金」「補助金」などを仕方なく受け取っている方も多いはずです。経営状況を考えれば焼け石に水とも言えますが、現金収入は少しだけではありますが気持ちを前向きにしてくれますよね。
さて、これらの給付金や助成金は、実は『課税対象』なので注意が必要です。個人事業主の場合は毎年1月1日~12月31日までが会計年度ですから、この期間における収支を計算し、翌年に確定申告をする必要があります。
飲食店の収支はザクっというと収入-経費=利益です。給付金などは「収入」としてカウントされます。今期は店舗の売上が減った分、給付金などの収入が増えていますよね。また、店舗営業がほぼできなかったことから、経費(食材の仕入れ額)はそこまで多くなっていないため、「今年はコロナで苦しんだのに、会計上は思った以上に利益が出ていることになっている」店舗が多いのです。
このことをしっかりと理解せずに、入ってきたお金を個人的に使ってしまったりしていると、確定申告後に店舗として多額の税金を納めなくてはならなくなるケースも多いため、注意が必要です。
では、飲食店や経営者が受け取る各種給付金や補助金などのうち、「課税対象」となるのはどのお金なのかを見ていきましょう。
先に結論から言えば、飲食店がもらえる可能性が高い給付金などのうち、
については、すべて課税対象なので、適切に会計処理をする必要があります。
同じような名前が多くてそれぞれの違いが理解できない、という方が多いかもしれませんので、概要を整理しておきましょう。
時短要請がいつまで出されていたかなどは出店エリアによって違いますが、東京都内の飲食店では、今年度だけでも総額1,000万円以上の給付金を受け取っているところもあるでしょう。
小規模飲食店は、家賃などの固定費が低いため、店舗を閉めた(時短営業をした)ことにより、毎月の収支が連続で黒字化したというケースも多いはずです。
コロナ対策として飲食店が受け取った給付金や協力金は、税務上は「雑収入」となります。来店客数が非常に少ない期間が長かったのにも関わらず、確定申告をした結果「所得税」「住民税」「国民健康保険料」などが例年よりも非常に大きくなる可能性が高いのです。
ただし、「緊急小口資金等の特例貸付」「総合支援資金の特例貸付」などの制度を活用して借り入れを行った場合は、その借入金は非課税となります。ちなみに借入金の返済を行った場合は、利息のみが経費になりますので覚えておきましょう。
せっかく給付金をもらって一息ついているのに、また多額の税金を納めなければいけないの?と不安になられている方も多いでしょう。
そこで、今からでも間に合う対策をいくつかご紹介します。
青色申告の申請を行い、承認を得ている店舗限定とはなりますが、
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
という特例を使いましょう。
通常、減価償却資産を取得した際には、その法定耐用年数に応じて毎年減価償却を行う必要がありますが、この特例により、「中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得した場合」に限り、取得した会計年度内で一括して損金(経費)として処理ができるのです。
ちょっと難しいので、取得価額29万円で業務用冷蔵庫を購入するケースで考えてみましょう。
(取得価額というのは、購入価格ではなく、本体価格+輸送費用+設置費用を足した額のことです。)業務用冷蔵庫の耐用年数は6年のため、特例を使わない場合はこの29万円を6年間にわたり減価償却することになります。
でもこの特例を使うことで、29万円を「今年使った経費」として一括計上することができるのです。
各種給付金などの受給により、仮に今年度は300万円の利益が出そうだ、という場合には、今年度中(12月31日まで)にこの「少額減価償却資産」を複数購入することで、利益を少なくすること(=国に納める税金を少なくすること)ができるのです。
もし青色申告をしていない店舗であっても、お店で使うお皿やグラスなど、消耗品を購入して経費を増やすことで、今年度の利益を減らすことが可能です。
給付金が入り銀行残高が増えたからといって、店舗では使えない個人的な趣味や旅行などに使ってしまった場合、これらは経費にすることできません。
小規模企業共済制度は、個人事業主でも加入ができます。この共済は掛け金の全額が確定申告時の所得控除となるため、個人の所得税を圧縮することができます。
今期、店舗の利益が出ることで個人の所得税が増えそうな方は、この小規模企業共済への加入もしくは掛け金を増額することを検討されるとよいでしょう。
*小規模企業共済の掛け金は事業の経費とはならないのでご注意ください。
コロナ対策として各種給付金などを受け取られた方、繰り返しになりますが給付金などは雑収入であり課税対象なので注意が必要です。
個人事業主の方は12月31日まで、法人の場合は決算期末まで、まだ間に合いますので、ぜひ各種対策を検討してみてくださいね。
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