自立支援
じりつしえん
自立支援とは、ご高齢の方が自分らしく生活するために、日常生活に関わるさまざまな支援を意味します。歩行・トイレ介助などの身体的な支援に加えて、精神的な自立・社会的な自立を支援する行為も含まれます。
2018年(平成30年度)の介護報酬改定にて、政府は「自立支援介護」を重視する方針を打ち出しました。少子高齢化による介護職の従事者の人手不足が懸念される現在では、単なるお世話だけではなく、ご利用者様ができないことをできるように支援する(=自立)介護が求められています。
また、2021年度(令和3年度)の介護報酬改定では、さらなる自立支援・重度化防止の推進のため、「リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化」「介護サービスの質の評価と科学的介護の取組の推進」「寝たきり予防・重度化防止の取組の推進」について議論されました。その結果、「リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(老健)」が新設されたほか、既存の「褥瘡マネジメント加算」「排せつ支援加算」に褥瘡や排せつの状態の改善等(アウトカム)を評価する新たな区分が設けられました。また医師の関与の下、リハビリテーション・機能訓練・介護等を推進するため、「自立支援促進加算」も新設されています。
政府は2018年の介護報酬改定において、ご高齢者の自主性を尊重した「自立支援介護」を行う質の高い介護サービスの実現を目指すことを明らかにしました。2021年度の改定でも「自立支援・重度化防止の取組の推進」が方針の一つとして位置づけられ、自立支援を重視する流れは変わっていません。
一部の介護サービスにおいてはご利用者様の自立支援について計画書などを作成することで、サービスに応じた介護報酬が算定されます。ここでは自立支援とも関係の深い個別機能訓練加算とADL維持加算について簡単にご紹介します。
個別機能訓練加算とは
個別機能訓練加算とは、特別養護老人ホーム(特養)や通所介護などのサービスにおいてご利用者様に適した個別機能訓練を行うことで算定される加算です。ご利用者様の心身機能や生活能力の維持・向上を目的としています。個別機能訓練加算Ⅰと個別機能訓練加算Ⅱの2種類があり、算定するための要件がそれぞれ異なります。また、算定には個別機能訓練計画書を作成した上で訓練を行い、記録を付ける必要があります。
ADL維持等加算について
ADLとはActivities of Daily Livingの略で「日常生活動作」と訳されます。ADL維持等加算とはその名の通りご利用者様の生活動作について支援・評価を行うことで算定される加算であり、通所介護や特別養護老人ホーム(特養)などで算定されます。次表のように、食事・車椅子からベッドへの移動・整容・トイレ動作・入浴・歩行・階段昇降・着替え・排便コントロール・排尿コントロールの全10項目について、「バーセル・インデックス(Barthel Index)」という評価指数を用いて評価します。
ADL維持向上等体制加算に係る評価書
バーセルインデックス(Barthel Index 機能的評価)
これらの基本的な動作について6ヵ月間の状況をチェックし、その結果を厚生労働省に提出等した場合に算定されます。
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