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コラム

2018年9月10日更新

集団感染による介護施設の損失額は? アウトブレイクがもたらす経営的リスク

インフルエンザ集団感染(アウトブレイク)が起こった場合、施設には約260万円の損失が出る」――全国老人保健施設協会の報告書で、このような推計が公開されました。秋から冬にかけてはインフルエンザやノロウイルスなどの感染症が盛んに流行し、感染リスクに対する配慮がより必要とされる季節です。集団感染が発生した際の経営的なリスクや心構えなどをご紹介します。

秋冬はインフルエンザ・ノロウイルスの流行に注意

インフルエンザは例年1月下旬から2月頃、ノロウイルスは12月から翌年1月頃に流行のピークを迎えます。全国老人保健施設協会(全老健)の報告によると、2015年10月から1年の間にインフルエンザの集団感染が発生した施設は、28.0%、ノロウイルスの集団感染が発生した施設は6.9%とのことです。介護施設の集団感染は、いつ何を原因に発生するか分かりません。「去年は集団感染が起こらなかったから大丈夫」という油断は禁物です。

インフルエンザやノロウイルスは秋から冬にかけて流行

インフルエンザは例年11月上旬に流行し始め、1月下旬から2月にピークを迎え、4月上旬ごろまでに終息します。毎年子どもからご高齢者まで1,000万人ほどが感染しており、特にご高齢者は重症化しやすいため注意が必要です。

また、加熱不十分な二枚貝類やウイルスに汚染された食品などを原因として感染するノロウイルスは12月から翌年3月にかけて流行します。主な感染経路は経口感染(接触感染)です。しかし、ウイルスの感染力が強いため感染者の排泄物・嘔吐物や、ウイルスに感染した人が調理した食事から感染する可能性もあります。こちらも免疫力の低下した高齢者は重症化しやすく、嘔吐物を喉に詰まらせて亡くなった例も報告されています。

平常時から環境衛生に配慮を

感染対策においては手指衛生が重要視されていますが、それに加えて日頃から施設内を衛生的に保っておくことも大切です。環境由来の病原体は主にご利用者様やスタッフ様の手指を介して拡がります。清掃は、手が頻繁に触れる場所(高頻度接触部位・コンタクトポイント)と、手があまり触れない部分(低頻度接触部位)にわけて考え、高頻度接触部位を重点的に清掃しましょう。
もちろん施設清掃は多くの介護施設様が配慮しているポイントですが、例えばスタッフ様によって清掃方法に差があることで、埃や汚れの除去が不十分になっていたりしませんか。施設内の清掃方法についてはマニュアルを作成してオペレーションを統一し、ご利用者様の生活しやすい環境を整備することがおすすめです。

経営にも影響する集団感染のリスク

介護施設様においてインフルエンザノロウイルス集団感染が発生すると、介護サービスの停止やスタッフ様の出勤停止などの対処が必要です。介護サービスを提供できない期間はその分利益を出せないため、施設の経営にも関わる問題となります。
もし施設で集団感染が発生した場合、どの程度の損失があるのか見てみましょう。

アウトブレイク発生! サービス停止による損失はいくら?

全老健の報告によると、介護施設においてインフルエンザの集団感染が発生し通所サービスを停止した場合の損失(推計)はおよそ261万円、ノロウイルスの場合はおよそ215万円とのことです。 

同報告書によると仮に通所リハビリテーションサービスの利用者を定員の平均(41.7人)とした場合、1施設あたりの1日の単位数は37,856単位であり、インフルエンザの集団発生による通所サービスの平均停止期間は平均6.9日となっています。このとき1単位=10円として計算すると
37,856単位×10円×6.9日=2,612,064円、およそ261万円の損失となります。
同様にノロウイルスの集団発生については、通所リハビリテーションサービスの平均停止期間は5.7日であることから1単位=10円とすると
37,856単位×10円×5.7日=2,157,792円、およそ215万円の損失となります。

また、感染拡大を食い止めるためにタミフルなどの抗インフルエンザ薬の予防投与を行うケースもあります。同報告書においてタミフルの予防投与にかかる費用は平均53,630円、またインフルエンザの検査キットにかかる費用は平均11,679円とされています。

  • タミフル(1カプセル当たり317.9円)を調査において導き出された薬剤投与実施者の平均人数(入所者13.8人+職員10.3人)に7日間投与した場合。タミフルの単価は「平成27年度4月版薬価基準点数早見表」より。

このように、集団感染が発生すると、サービス停止による損失だけでなく予防投与の薬剤や検査キットの費用などのコスト負担も余儀なくされるのです。

スタッフ様が感染すると労災として補償が必要な場合も

スタッフ様が感染症にかかると、労働災害と判断され補償が必要となるケースもあります。一般に労災保険給付の対象となるためには、「業務中または通勤中に感染したことが明らか」であることが一つの判断基準とされています。ただし、インフルエンザなど日常生活でも感染の可能性があり、感染経路の特定も困難な病気については労災と判断されないケースもあります。スタッフ様から労災の申し出があった場合は、感染の事実をまとめて労働基準監督署に報告し判断を仰ぎましょう。
 
これらの経済的な損失に加えて、「集団感染を起こした施設」とうわさされ介護施設様が風評被害(レピュテーションリスク)を被る可能性もあります。アウトブレイクのリスクは経済的な損失だけでは済まないのです。

もしアウトブレイクが起きてしまったら

施設内で集団感染が発生した場合は、第一に感染拡大を予防することが大切です。感染したご利用者様は個室などに隔離し、他のご利用者様やスタッフ様が感染していないか確認を行います。スタッフ様と施設の責任者の方が連携して状況を把握・記録しましょう。有事の際すぐに行動できるよう、施設内で感染対策委員会を編成しマニュアルを策定するなど、日頃から準備しておくと安心です。

なお、集団感染が疑われる下記ケースに該当する事例が起こった場合は、市町村及び保健所への報告が義務付けられています。感染したご利用者様の状態や行った処置については必ず記録を残しておきましょう。届出の様式は各市町村の指示に従ってください。

※集団感染が疑われるケース

  • 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  • 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  • 上記2点いずれかに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

集団発生の定義を満たさないケースでも、インフルエンザ、ノロウイルスのほか、肺炎球菌性感染症、結核、レジオネラ症、緑膿菌感染症、腸管出血性大腸菌感染症、食中毒、疥癬などの感染症が施設で発生した場合は、病気を診断した医師が保健所に報告する義務があります。これは感染症法によって届出・報告が義務化 されているものです。

まとめ

インフルエンザノロウイルスなどの集団感染が発生すると、経済的な損失や施設のイメージ低下にもつながります。手指衛生や環境整備を徹底し、アウトブレイクに備えましょう。また、万が一集団感染が疑われる事態が発生してしまった場合は、協力医療機関へ相談した上で適切に対処し、市町村・保健所への報告を行いましょう。

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