褥瘡マネジメント加算
じょくそうまねじめんとかさん
褥瘡マネジメント加算とは、特別養護老人ホーム(特養)と介護老人保健施設(老健)のご利用者様に対して国の指標に基づいた評価を行い、褥瘡のリスクを計画的に管理することで算定される加算です。
2018年(平成30年度)の介護報酬改定から導入されました。2021年度(令和3年度)の介護報酬改定では、介護の質向上につながる取組をより推進する目的で、それまでの「褥瘡マネジメント加算」に褥瘡の発生予防や状態改善等(アウトカム)を評価する新たな区分が設けられました。
対象となるサービス
算定要件等
褥瘡マネジメント加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)の2種があり、特別養護老人ホーム、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、看護小規模多機能型居宅介護において、以下の要件を満たす場合に評価を行います。算定には都道府県が指定する書類を用意し都道府県知事に届け出る必要があります。
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件
(1)褥瘡の発生と関係するリスクについて、施設入所時等に入所者等ごとに評価すること。かつ少なくとも3カ月に1回は評価を実施して評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理を行う際に評価結果等を活用していること。(CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用)
(2)(1)の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、関連職種の者が共同して褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。
(3)入所者等ごとの褥瘡ケア計画に従って褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等ごとの状態について定期的に記録していること。
(4)(1)の評価に基づき、少なくとも3カ月に1回、入所者等ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)の算定要件
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等に褥瘡の発生がないこと。
なお、介護医療院については褥瘡マネジメント加算ではなく「褥瘡対策指導管理」が適用されます。
褥瘡はご利用者様の苦痛を招き、さらに感染によって悪化し治癒までに相当の時間がかかることもあるため、日頃の予防が重要です。褥瘡の予防・改善がサービスとして評価されるようになったことから、今までに増して、褥瘡のリスクが重要視されているとも捉えられます。
単位数
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位/月
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位/月
褥瘡の状態や、褥瘡の発生と関連のあるリスク
褥瘡マネジメント加算では、「褥瘡の状態」「褥瘡の発生と関連のあるリスク」を指標として評価します。
なお、「褥瘡ケア計画書」は厚生労働省より参考様式が示されています。
褥瘡マネジメントに関する届出
褥瘡マネジメント届出書のフォーマットは下記の通りです。届出書は自治体への提出が必要です。
営業時間 / 9:00~12:00、13:00~16:00
(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く)
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