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【コロナ対策】飲食店は「テイクアウト」と「道路」を活用して生き残ろう!

ワクチンの接種スケジュールが見えてきたとはいえ、新型コロナウイルスの影響はこれまでに経験をしたことがないほど大きく、飲食店にとって本当に死活問題ですよね。

そんな厳しい状況下でも、

  • ラーメン屋が朝5時オープンに変更したら早朝にも関わらず、多くのお客様が来店。お土産チャーシューの売り上げも好調!
  • テイクアウトのお客様向けにリピート注文のお得チラシを入れたら売上が倍増した
  • 店内飲食のお客様に「お店のおつまみをそのままご自宅で召し上がれる2次会セット」を販売し始めたら、ご来店されない日にも注文してくれた
  • テイクアウト専門店に業態変更したところ、人件費率がさがり、以前よりも利益が多くでるようになった

など、日本中の飲食店が「テイクアウト」を中心にとにかくアイディアを考えだし生き残りのために勝負をかけ、結果を出しています

今回は少し視点を変えて、お店の展開方法をご紹介します。

飲食店が道路を使って商売をする?

「3密」を意識すると、コロナ禍では店内営業が難しい…。
感染対策はしっかり行っていても、不安な部分もありますよね。
「3密」を回避する方法の一つとして、「店前の道路」の活用があります!
 

飲食店が道路で営業??なかなかピンときませんよね。これまで国や市が管理をしている道路でビジネスをしようとするには、申請書類や利用料金などの壁があり、簡単にはいきませんでした。
が、今はコロナ禍です。道路が使いやすくなる施策として、国土交通省から以下のような発表がありました。

“国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援する緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和することとしました。
この取組により、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様によるテイクアウトやテラス営業のための路上利用について、地方公共団体等が一括して占用許可の申請をしていただくと、道路占用の許可基準が緩和されます。”

国土交通省のリーフレットでは、こんな風にまとめてくれています。

要約すると、店内営業がなかなかできない飲食店向けに、道路を使って営業するためのハードルを下げましたよ、ということです。
さらにありがたいことに、これまで道路を使ってビジネスをするためには利用料(占用料)がかかっていましたが、この占用料を、『施設付近の清掃等にご協力いただけている場合は免除します』、と言ってくれています。
 

ただ、2点気を付けていただきたいことがあります。それは、この道路利用許可は

  • コロナ禍における緊急措置である(コロナが落ち着いたら再び基準が厳しくなる可能性がある)
  • 各飲食店が直接利用許可(占有許可)を申請するのではなく、地方公共団体がまとめて国交省に申請しなければならない

という点です。

具体的にどうやったら道路を使わせてもらえるの?

でも、地方公共団体っていったいどこ?と疑問ですよね。これは、都庁や県庁などのことを指すそうです。また、国土交通省に確認したところ、地方公共団体からの道路占有申請は2021年3月31日まで受け付けているそうです。
*占用期間の期限が令和3年9月30日までに再延長されました。
 

飲食店経営者で「うちも道路を使って営業をすることで生き残りをはかりたい!」とお考えの方は、まずは店舗の前の道路が区道(市道)なのか、都道(県道)なのか、国道なのかを調べてみましょう。道路の管理先によって、問い合わせ先も変わってきます。
 

区道(市道)の場合は、区や市の「土木部管理課占用係」
都道の場合は、東京都建設局第二建設事務所 管理課占用係
県道の場合は、各県の建設局 土木部建設企画課
国道の場合は、国土交通省東京国道事務所 *各県の場合は国土交通省◎◎県国道事務所
 

が窓口となるようです。慣れない問合せをすることは大変ですが、迷ったら国交省のWebサイトに道路の占用許可申請に関する情報が載っていますので、ぜひこちらもご参考に。
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000068.html
 

わたしたちは、コロナに負けず、生き延びていかなければなりません。難しそうだから動かないのではなく、難しくても、慣れていなくてもまずは動いてみる、という行動こそが、生き残るための第一歩につながるのだと思います。
コロナに決して負けず、生き残りをかけて動き始めましょう。

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