• 衛生

飲食店における感染防止対策を徹底するための
『第三者認証制度』とは?

2021年09月17日 更新

飲食店における感染防止対策の徹底強化を図るため、令和3年4月30日に 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が改訂されました。

すでに一部の自治体で導入され、成果をあげている『第三者認証制度』の運用を促進することが、政府から発表されたのです。
 

第三者認証制度とは、『感染防止対策ができている飲食店である』と公的に認められる制度で、その先駆けとして注目されているのが、山梨県が策定・運用している『山梨モデル』です。この『山梨モデル』にも盛り込まれ、政府から認証のため必須として挙げられている項目についてご紹介します。
 

「自治体から感染防止対策ができている」と認められれば、感染を恐れて飲食店から足が遠のいてしまっているお客様を呼び込めるかもしれません。ぜひどのような対策が求められているのかを勉強してみましょう。

(1)アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)

すべての座席について
①パーティション(アクリル板等)が設置されている
又は②座席の間隔が1m以上確保されていること。
※同一テーブル上の正面及び隣席との間、並びに他のテーブルとの間に設置。パーティション(アクリル板等)の高さは、目を覆う程度の高さ以上のものを目安とする。

(2)手指消毒の徹底

店内入口に消毒設備を設置し、入店時に必ず、従業員が来店者に呼びかけ、手指消毒を実施していること。

(3)食事中以外のマスク着用の推奨

食事中以外のマスクの着用について、来店者に対し掲示や声がけなどで促していること。

(4)換気の徹底

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)の対象施設については、建築物衛生法に基づく空気環境の調整に関する基準を満たしていること。
・建築物衛生法の対象外施設については、換気設備により必要換気量(一人あたり毎時 30㎥)を確保する、または、30分に1回、5分程度、2方向の窓 を全開(窓が一つしかない場合は、ドアを開ける)するなどにより、十分な換気を行っていること。
なお、換気を徹底するにあたり、C02センサーの使用等により、換気状況の 把握に努めること。 また、実地調査で、可能な限り換気の状況を数値にて確認するようお願いします。
 

認証を受けることが目的ではなく、お客様の安心のために。

認証を取得することができれば、一般ユーザーへのアピールにもなります。ただ、各自治体で検討がはじめられたばかりの制度です。現状、すぐに取得することは難しいかもしれません。認証を取得することだけを目的にするのではなく、お客様や従業員の安心・安全のために、感染対策を整えていきましょう。
 

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<認証基準チェックシート>
第三者認証取得に向けた具体的な項目について、イラストも使ってわかりやすくご紹介しています。ぜひご活用ください。
認証基準項目は、都道府県によって異なります。各都道府県の指示に従って、確実に実施しましょう。

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